国民健康保険医療費の返還について(不当利得返還請求)

1.新しい健康保険に加入・土浦市から転出した場合、土浦市国保の保険証は使えません。

 国保の資格を喪失した後に、国保の保険証を利用してしまうと不当利得となり、土浦市国保で負担した医療費(7-8割分や高額療養費)を土浦市に返還する必要があります。

 ※不当利得…法律上の原因がなしに、他人の財産または労務によって財産的利益(利得)を受けていること。利益を受けている者は、損失を受けた者に対して、不当利得の返還義務を負う。(民法703条)

  • 不当利得はどんなときに発生するのか?
    ・職場の社会保険の資格を取得したが、国保を使ってしまった。
    ・社会保険等に遡って加入したことにより、国保の資格を遡って喪失した。
    ・市外へ転出したが、土浦市国保を使ってしまった。
    ・修正申告により高額療養費の限度額区分が変更になった。

2.不当利得の請求について

不当利得が発生した場合、後日土浦市から請求通知が届きます。期日までに届いた納付書で市役所・支所もしくは指定の金融機関にて支払いをお願いします。
支払い後、受診月から2年以内であれば受診日時点で加入していた健康保険に医療費の請求が行えます。詳しくは診療日に加入されている健康保険組合にご確認ください。


3.保険証は正しく使いましょう

土浦市に返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険組合等に返還の申請をすることができますが、一時的に高額な医療費を支払ったり、返還申請の手続きを行ったり、経済的・時間的な負担がかかります。このような手続きを発生させないよう、他の健康保険に加入した場合は、速やかに国保の脱退手続をし、保険証を返却してください。また、かかっている医療機関等に必ず新しい保険証を提示してください。

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  • 【更新日】2025年6月24日
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