1.葬祭費とは
土浦市国民健康保険に加入している方が死亡したときに、その方の葬祭を行った方(喪主)に対し、一律50,000円を支給するものです。
※上記の支給金額は、亡くなられた方1名に対する金額です。
※「葬祭」とは、葬儀や故人を偲ぶ会のことを指します。
2.申請方法について
【申請窓口】
- 土浦市役所保健福祉部国保年金課国保給付係(1階23番窓口)
- 各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)
【必要なもの】
- 葬祭費支給請求書※記入例はこちら
- 申請者(喪主)の印鑑 ※認印可
- 申請者(喪主)の銀行口座の確認ができるもの
※ゆうちょ銀行をご指定の場合、他の金融機関との取引が可能な口座(総合口座)に限ります。 - 会葬礼状または葬儀の領収書などの写し(喪主のフルネームが確認できるもの)
※請求書の写し不可。
※領収書を添付する場合、葬儀についての費用であると確認できるものに限る。 - 世帯主、死亡者及び喪主の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
3.支給時期について
請求があってから、おおむね1か月程度で支給されます。
4.留意事項
- 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給することができません。
- 同一の死亡者につき、他の健康保険から同様の給付があった場合、土浦市国保からは支給されません。
- 死亡者の国民健康保険税等に未納がある場合、窓口での現金支給となり、納税相談をしていただくことがあります。