高額な医療費がかかるとき(限度額適用認定証の交付)

目次

1、限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額認定証について

  制度の概要

  申請手続き

  注意事項

2、自己負担限度額

3、申請書フォーマット

4、限度額適用(・標準負担額減額)認定証に関するQ&A

限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について

!マイナ保険証をご利用の方は、申請不要です!事前の手続きなく、自己負担限度額が適用されます!

マイナ保険証で病院にかかっていただくだけで、支払いが限度額までになります。

※国保税滞納なし、世帯員全員の申告必須。

※申請日以前12か月に入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合には、申請必要。

制度の概要

医療費が自己負担限度額を超えそうなときに、市から交付される「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、保険適用分の医療費の窓口負担額を、自己負担限度額までに抑えることができます。

<申請条件>※下記の条件を、どちらも満たしている場合のみ、申請可能。

条件1:納期到来分の国保税滞納無し※70歳未満のみ

条件2:世帯員全員の所得申告

申請手続

申請に必要なもの

申請する場所

  • 郵送 
  • 各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)※各支所での申請の場合、後日、住民登録地へ認定証を郵送します。
  • 国保年金課国保給付係(市役所1階23番窓口) ※お急ぎの方は、市役所までお越しください。

 

注意事項

  • 発行の対象となる方は、国民健康保険に加入している方に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
  • 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません)。
  • 国民健康保険の年度切り替えは8月1日のため、4~7月末までは、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。※住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。

 

自己負担限度額(令和8年8月診療~)

70歳未満の方の自己負担限度額

 
区分 所得要件 世帯自己負担限度額 証の名称
所得901万円超の世帯
住民税未申告者がいる世帯
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【多数回該当注1:140,100円】
限度額適用認定証
所得600万円超~901万円以下の世帯 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【多数回該当注1:93,000円】
限度額適用認定証
所得210万円超~600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【多数回該当注1:44,400円】
限度額適用認定証
所得210万円以下の世帯

61,500円
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証
住民税非課税世帯 36,900円
【多数回該当注1:24,600円】
限度額適用・
標準負担額減額認定証

 

70歳~74歳の方の自己負担限度額

 
区分 所得要件 自己負担限度額
個人単位【外来】
自己負担限度額
世帯単位【外来+入院】
証の名称
現役並み
所得者3
課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【多数回該当注1:140,100円】

認定証は必要ありません
現役並み
所得者2
課税所得380万円~690万円未満

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【多数回該当注1:93,000円】

限度額適用認定証
現役並み
所得者1
課税所得145万円~380万円未満

85,800+(総医療費-286,000円)×1%
【多数回該当注1:44,400円】

限度額適用認定証
一般 課税所得145万円未満

月22,000円注3

(年21.6万注3)

61,500円
【多数回該当注2:44,400円】
認定証は必要ありません
低所得者2 住民税非課税世帯

月11,000円

(年9.6万注4

25,700円

【多数回該当注2:24,600円】

限度額適用・
標準負担額減額認定証
低所得者1 住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円(年金収入が※80万円以下)※R8.8.1~ 82.65万円に変更

月8,000円

 

15,700円

 

限度額適用・
標準負担額減額認定証

(注1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額

(注2)過去12か月間に4回以上高額療養費(外来のみの高額療養費を除く)に該当した場合の自己負担限度額

(注3)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が216,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。

(注4)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が96,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。

申請書フォーマット

限度額適用(・標準負担額減額)認定証に関するQ&A

Q1、適用開始日はいつですか?

A1、申請日の1日からです。ただし、月途中で国保に加入した場合は、「資格取得日(加入日)」から開始されます。

Q2、有効期限はいつですか?

A2、原則、適用開始以降、最初の7月31日までです。自動更新はされませんので、再度申請が必要です。(7月下旬以降発行可能)

※途中で70歳の誕生日を迎える場合:1日生まれの方→誕生日前日まで/2日~31日生まれの方→誕生月末日まで

途中で75歳の誕生日を迎える場合:誕生日前日まで

Q3、医療機関に限度証を提示できなかった場合、どうなりますか?

A3、一度医療機関から請求がある金額をお支払いいただきますが、総医療費の内、保険適用部分で自己負担限度額以上のお支払いがあった場合には、後ほど高額療養費申請書を送付します。※審査を行う関係で、6カ月ほどお時間いただきます。ご了承ください。

 

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-8686 土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 国保賦課係⇒内線2296 国保給付係⇒内線2295 医療福祉係⇒内線2406 国民年金係⇒内線2290

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  • 【更新日】2026年8月6日
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