目次
限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について
!マイナ保険証をご利用の方は、申請不要です!事前の手続きなく、自己負担限度額が適用されます!
マイナ保険証で病院にかかっていただくだけで、支払いが限度額までになります。
※国保税滞納なし、世帯員全員の申告必須。
※申請日以前12か月に入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合には、申請必要。
制度の概要
医療費が自己負担限度額を超えそうなときに、市から交付される「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、保険適用分の医療費の窓口負担額を、自己負担限度額までに抑えることができます。
<申請条件>※下記の条件を、どちらも満たしている場合のみ、申請可能。
条件1:納期到来分の国保税滞納無し※70歳未満のみ
条件2:世帯員全員の所得申告
申請手続
申請に必要なもの
- 限度額適用等申請書 [EXCEL形式/106.95KB](窓口にもあります)
- 認定証が必要な方の資格確認書、身分が証明できるもの
- 申請者本人の身分を証明できるもの
申請する場所
- 郵送
- 各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)※各支所での申請の場合、後日、住民登録地へ認定証を郵送します。
- 国保年金課国保給付係(市役所1階23番窓口) ※お急ぎの方は、市役所までお越しください。
注意事項
- 発行の対象となる方は、国民健康保険に加入している方に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
- 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません)。
- 国民健康保険の年度切り替えは8月1日のため、4~7月末までは、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。※住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。
自己負担限度額(令和8年8月診療~)
70歳未満の方の自己負担限度額
| 区分 | 所得要件 | 世帯自己負担限度額 | 証の名称 |
|---|---|---|---|
| ア | 所得901万円超の世帯 住民税未申告者がいる世帯 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【多数回該当注1:140,100円】 |
限度額適用認定証 |
| イ | 所得600万円超~901万円以下の世帯 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【多数回該当注1:93,000円】 |
限度額適用認定証 |
| ウ | 所得210万円超~600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【多数回該当注1:44,400円】 |
限度額適用認定証 |
| エ | 所得210万円以下の世帯 |
61,500円 |
限度額適用認定証 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 【多数回該当注1:24,600円】 |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
70歳~74歳の方の自己負担限度額
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 個人単位【外来】 |
自己負担限度額 世帯単位【外来+入院】 |
証の名称 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者3 |
課税所得690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
認定証は必要ありません | ||||
| 現役並み 所得者2 |
課税所得380万円~690万円未満 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
限度額適用認定証 | ||||
| 現役並み 所得者1 |
課税所得145万円~380万円未満 |
85,800+(総医療費-286,000円)×1% |
限度額適用認定証 | ||||
| 一般 | 課税所得145万円未満 |
月22,000円注3 (年21.6万注3) |
61,500円 【多数回該当注2:44,400円】 |
認定証は必要ありません | |||
| 低所得者2 | 住民税非課税世帯 |
月11,000円 (年9.6万注4) |
25,700円 【多数回該当注2:24,600円】 |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
|||
| 低所得者1 | 住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円(年金収入が※80万円以下)※R8.8.1~ 82.65万円に変更 |
月8,000円 |
15,700円
|
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
|||
(注1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額
(注2)過去12か月間に4回以上高額療養費(外来のみの高額療養費を除く)に該当した場合の自己負担限度額
(注3)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が216,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。
(注4)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が96,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。
申請書フォーマット
限度額適用(・標準負担額減額)認定証に関するQ&A
Q1、適用開始日はいつですか?
A1、申請日の1日からです。ただし、月途中で国保に加入した場合は、「資格取得日(加入日)」から開始されます。
Q2、有効期限はいつですか?
A2、原則、適用開始以降、最初の7月31日までです。自動更新はされませんので、再度申請が必要です。(7月下旬以降発行可能)
※途中で70歳の誕生日を迎える場合:1日生まれの方→誕生日前日まで/2日~31日生まれの方→誕生月末日まで
途中で75歳の誕生日を迎える場合:誕生日前日まで
Q3、医療機関に限度証を提示できなかった場合、どうなりますか?
A3、一度医療機関から請求がある金額をお支払いいただきますが、総医療費の内、保険適用部分で自己負担限度額以上のお支払いがあった場合には、後ほど高額療養費申請書を送付します。※審査を行う関係で、6カ月ほどお時間いただきます。ご了承ください。