限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について
制度の概要
国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、この限度額適用認定証を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です(高額療養費の現物支給)。
医療費の自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等により異なります。詳しくは以下の自己負担限度額の区分表を参照ください。
※住民税非課税世帯の方は、あわせて入院したときの食事代も減額されます(食事療養費標準負担額の減額)。
※マイナンバー保険証をご利用の場合は、原則、申請が不要となります。
(マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。)
申請手続
申請に必要なもの
- 限度額適用認定等申請書(窓口にもあります)
- 認定証が必要な方の保険証、マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主および認定証が必要な方の個人番号がわかるもの
申請する場所
- 国保年金課国保給付係(市役所1階23番窓口)
- 各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)
- 郵送
※各支所・出張所での申請の場合、後日、住民登録地へ認定証を郵送します。
※郵送での申請を希望する場合、あらかじめ発行の可否等をお問い合わせのうえ、お手続をお願いします。
注意事項
- 70歳未満の方の場合、国民健康保険税に滞納があると交付できません。
- 発行の対象となる方は、国民健康保険に加入している方に限られます。社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
- 継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続が必要です(自動更新ではありません)。
- 国民健康保険の年度切り替えは8月1日のため、4~7月末までは、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。
例:令和〇年7月診療 ← 前々年度 令和〇-2年中の所得が適用
令和〇年8月診療 ← 前年度 令和〇-1年中の所得が適用
- 住民税が未申告の方は、最上位の所得区分の証が交付されます。住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。
自己負担限度額(平成30年8月診療~)
70歳未満の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 世帯自己負担限度額 | 証の名称 |
---|---|---|---|
ア | 所得901万円超の世帯 住民税未申告者がいる世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当注1:140,100円】 |
限度額適用認定証 |
イ | 所得600万円超~901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当注1:93,000円】 |
限度額適用認定証 |
ウ | 所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当注1:44,400円】 |
限度額適用認定証 |
エ | 所得210万円以下の世帯 | 57,600円 【多数回該当注1:44,400円】 |
限度額適用認定証 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【多数回該当注1:24,600円】 |
限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
70歳~74歳の方の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 個人単位【外来】 |
自己負担限度額 世帯単位【外来+入院】 |
証の名称 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み 所得者3 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
認定証は必要ありません注4 | ||||
現役並み 所得者2 |
課税所得380万円~690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
限度額適用認定証 | ||||
現役並み 所得者1 |
課税所得145万円~380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
限度額適用認定証 | ||||
一般 | 課税所得145万円未満 |
18,000円注3 |
57,600円 【多数回該当注2:44,400円】 |
認定証は必要ありません注4 | |||
低所得者2 | 住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 | 限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
|||
低所得者1 | 住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円(年金収入が80万円以下) |
8,000円 |
15,000円 | 限度額適用・ 標準負担額減額認定証 |
(注1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額
(注2)過去12か月間に4回以上高額療養費(外来のみの高額療養費を除く)に該当した場合の自己負担限度額
(注3)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が144,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。
(注4)医療機関等の窓口に「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで、医療費は表の自己負担限度額までとなります。
申請書等
限度額適用(・標準負担額減額)認定証に関するQ&A
こちらをご覧ください