マイナンバーカードの保険証利用について

保険証の新規発行終了後の対応について

現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。その後は、マイナンバーの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますのでご安心ください。
また、今お持ちの健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
※土浦市の国民健康保険加入者の方の有効期限は令和7年1月31日又は令和7年7月31日となりますのでご注意ください。

詳細はこちらをご覧ください。マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。|政府広報オンライン(gov-online.go.jp)

マイナ保険証を基本とする仕組みのフローチャート

マイナ保険証フローチャート2

資格確認書は特定記録で発送しています。

特定記録とは、郵便物をお受取人の郵便箱に配達し、引き受けを記録し、配達状況を確認できる郵便です。お受取人の押印または署名が不要となりますので、不在時でも配達されます。

資格情報のお知らせは普通郵便で発送しています。

(1)現行の保険証の新規発行終了後にマイナ保険証が利用できない医療機関で医療を受ける場合

マイナ保険証が利用できない一部の医療機関においては、土浦市から交付される「資格情報のお知らせ」というA4サイズの文書を、マイナンバーカードと一緒に提示することが必要になります。

(「資格情報のお知らせ」は令和7年7月の発送を予定しています。(短期保険証の方は令和7年1月発送予定))

(2)マイナンバーカードを取得していない方または保険証利用登録をしていない方には「資格確認書」が交付されます

土浦市より当面の間、申請不要で交付される「資格確認書」で医療を受けます。

(「資格確認書」の有効期限は1年で、毎年7月の発送を予定しています。(令和6年度に限り、短期保険証の方は令和7年1月発送予定))

 

※紛失等でマイナ保険証が手元にない場合は、土浦市国保年金課に申請すると「資格確認書」が交付されます。

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードが健康保険証として利用できますので、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、下記、土浦市HPを参考に、申請をお願いいたします。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について | 土浦市公式ホームページ (tsuchiura.lg.jp)

 

保険証登録方法

登録について

健康保険証として利用するためには事前登録(利用申込)が必要です。マイナンバーカードの健康保険証の利用申込については、下記、総務省HPをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)

解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、現在加入している保険者(自身が加入している保険組合等)に申請が必要です。そのため土浦市国保年金課国保賦課係では土浦市国民健康保険の加入者しか受け付けることができませんのでご注意ください。

お手続きの際は、身分証をお持ちのうえ国保年金課窓口にて申請ください。また、郵送で手続きを行う場合は以下の様式に必要事項を記入のうえ身分証のコピーを添付し送付ください。

マイナ保険証利用登録解除申請書 [EXCEL形式/21.76KB]」「マイナ保険証利用登録解除申請書 [PDF形式/742.75KB]

※申請いただいた翌月末に解除状況が反映されます。利用登録状況はマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」より確認できます。

※利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。

マイナンバーカードでの受診が困難な方

マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請をすることにより資格確認書を取得することができます。

施設に入所しているが施設にマイナンバーカードを預けることが難しい場合や病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合なども申請いただけます。

保険証利用可能医療機関等

利用開始の時期については、医療機関や薬局によって異なりますので、利用可能であるかは受診する医療機関や薬局にお問い合わせいただくか、下記、厚労省HPをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

保険証利用のメリット

【保険証としてずっと使える】

就職・転勤・引っ越しをしても、保険証の受け取りを待たずに、マイナンバーカードで病院等に受診できます。(ただし、医療保険者への脱退や加入の手続きは必要です。)

限度額適用認定証※等の申請手続きが不要】

限度額認定証等の申請手続きをしなくても、医療機関や薬局で高額療養費制度における限度額以上の病院等窓口での医療費の支払いが免除されます。(ただし、国民健康保険の方は、所得の申告及び国保税の完納が条件となります。)

※限度額適用認定証とは…?

高額療養費 | 土浦市公式ホームページ (tsuchiura.lg.jp)をご覧ください。

その他、メリットについての詳細は、下記、総務省HPをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)

 

また、直近12カ月の入院日数が90日を超える、市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける方は、別途申請手続きが必要です。(土浦市役所国保年金課へお問い合わせください。)

 

よくある質問と回答

Q.マイナンバーカードが健康保険証になると、何が変わるのか?

A.マイナンバーカードの保険証利用が開始されると、上記「保険証利用のメリット」にもある通り、保険証の切り替え(発行)を待たずにカードで受診できたり、限度額適用認定証の申請が不要となります。また、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師が薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報を基にした診療や服薬管理を受けることができます。

※その他、マイナンバー保険証についての詳細は、下記、デジタル庁HPをご覧ください。

よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について|デジタル庁 (digital.go.jp)

 

Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに保険証として利用できるのか?

A.上記「保険証登録方法」にある通り、予めマイナポータル上で健康保険証としての利用申し込みの登録が必要です。

 

Q.マイナンバーカードを持てば、保険証は持たなくてもよい?

A.カードリーダーが設置されている医療機関・薬局では保険証を持たなくても受診できますが、まだカードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では保険証(資格確認書)もしくはマイナンバーカードに加えて資格情報のお知らせが必要となります。

(上記「3.保険証利用可能医療機関等」をご確認ください。)

 

Q.医療機関窓口への持参が不要となる証類はどのようなものか?

A.保険証類(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証/後期高齢者医療被保険者証等)

被保険者資格証明書

限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

特定疾病療養費受療証等が不要となる予定です。

※マル福などの地域の医療費助成制度の受給者証や、生活保護受給者証は対象外です。

 

Q.医療機関等でどのように使用すればよいか?

A.マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関や薬局受付に設置してあるカードリーダーに、マイナンバーカードをかざしてください。顔認証またはマイナンバーカードのパスワード(数字4桁)の入力によって本人認証を行います。詳細は、下記、厚労省HPでご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)

 

保険証利用についてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(デジタル庁)

0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

平日:午前9時30分~午後8時00分

土日祝:午前9時30分~午後5時30分

(音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください)

負担割合等の相違の可能性がある場合

オンライン資格確認結果と被保険者証等に記載された一部負担金の負担割合及び限度額適用区分が相違する事案が生じておりますので、医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じた場合にそれぞれの窓口にご相談ください。

一部負担金の負担割合→国保賦課係(内線2296)限度額適用区分→国保給付係(内線2355)

相談の際には、次の内容をお伝えください。

(1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)住所(5)被保険者番号、その他としては、受診日、医療機関等情報(名称、所在地等)、医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等

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このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 国保賦課係⇒内線2296 国保給付係⇒内線2295 医療福祉係⇒内線2406 国民年金係⇒内線2290

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  • 【更新日】2025年1月7日
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