療養費の支給
次のような治療費等を全額自己負担したときに、国保年金課へ申請し、審査で療養費として認められれば、
保険適用と決定した額の7割(または8割)の保険給付分が払い戻されます。
申請場所
土浦市役所本庁舎1階 国保年金課23番窓口、各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)
※海外療養費は、国保年金課窓口のみの扱いとなります。
支給決定
審査機関での保険適用の可否についての審査があることから、支給には通常約3カ月かかります。
※海外療養費は、審査に時間がかかるため6カ月程度要する場合もあります。
療養費の支給対象となるケース
(1)緊急の場合や、旅先での急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに自費10割で医療機関・薬局を受診した場合
【申請に必要なもの】
(1)診療報酬明細書(レセプト)の写し・・・医療機関受診の場合
調剤報酬明細書(レセプト)の写し・・・薬局の場合
※診療内容証明書及び調剤内容証明書でも可
(2)医療機関(薬局)に支払った領収書(原本)
(3)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)
(4)印かん(世帯主)
(5)振込口座(世帯主)が確認できるもの
(7)療養費請求書
(2)土浦市国民健康保険の有資格期間中に、別の健康保険の保険証(共済組合や協会健保など)を使用し、医療機関・薬局を受診した場合
【申請に必要なもの】
(1)診療報酬明細書(レセプト)の写し・・・医療機関受診の場合
調剤報酬明細書(レセプト)の写し・・・薬局の場合
(2)別の健康保険(共済組合や協会健保など)に医療費を返還した領収書(原本)
(3)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)
(4)印かん(世帯主)
(5)振込口座(世帯主)が確認できるもの
(7)療養費請求書
(3)医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を作成した場合
【申請に必要なもの】
(1)医師の意見書または補装具が治療上必要と認めた医師の証明書【治療用装具製作指示装着証明書】
(2)補装具業者発行の費用の明細入の領収書(原本)
(3)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)
(4)印かん(世帯主)
(5)振込口座(世帯主)が確認できるもの
(7)療養費請求書
※靴型装具の場合、療養費の支給申請書を行う靴型装具の現物写真も必要
(4)海外渡航中に治療を受けた場合(海外療養費)
【注意】
- 日本国内で保険診療として認められた治療が対象です。
- 治療を目的として渡航したときは該当しません。
- 支給金額は、海外の病院等で発行された診療内容明細書及び領収明細書、領収書に基づいて、同様の治療を日本国内の病院等で受けた場合の治療費と比較して金額を算出します。(1)実費の治療費と、(2)日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した際に係る治療費(診療報酬)を比較し、(1)と(2)の低い方から自己負担額(2割や3割)を差し引いた額となります。(海外で支払った総額の7割(または8割)が支給されるのではありません。海外で支払った総額の7割(または8割)よりも支給金額が大幅に少なくなることがあります)
- 下記の⑶診療内容明細書(Form A)と⑷領収明細書(Form B)は海外の担当医師に内容を証明してもらう必要があります。
【 申請に必要なもの】
(2)療養費請求書
(5)領収書(原本)
(6)同意書
(7)渡航理由書
(8)マイナ保険証または資格確認書(世帯主)
(9)印かん(世帯主)
(10)振込口座(世帯主)が確認できるもの
(11)受療者のパスポート又は海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
※(1)~(5)の書類が外国語で記載されている場合は、必ず日本語の翻訳文を添付してください。
(1)~(4)のほか、
○輸血のために生血を求めた場合
○あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師の施術を医師の同意を得て受けた場合
○骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合
なども療養費の対象になる場合があります。これらの詳細については、お手数ですが国保年金課へ直接お問合せください。