1.葬祭費とは
土浦市国民健康保険に加入している方が死亡したときに、その方の葬祭を行った方(喪主)に対し、一律50,000円を支給するものです。
※上記の支給金額は、亡くなられた方1名に対する金額です。
※「葬祭」とは、葬儀や故人を偲ぶ会のことを指します。
※火葬のみ行った場合は、支給対象外になります。
2.申請方法について
- 郵送(送り先住所:〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 国保年金課 国保給付係宛)
- 土浦市役所保健福祉部国保年金課国保給付係(1階23番窓口)
- 各支所(南支所・都和支所・新治支所・神立支所)
【必要なもの】
- 国民健康保険葬祭費支給申請書 ※記入例はこちらをクリック
- 申請者(喪主)の銀行口座の確認ができるもの
※ゆうちょ銀行をご指定の場合、他の金融機関との取引が可能な口座(総合口座)に限ります。 - 会葬礼状または葬儀の領収書などの写し(喪主のフルネームが確認できるもの)
※請求書の写し不可。
※領収書を添付する場合、葬儀についての費用であると確認できるものに限る。 - 世帯主、死亡者及び喪主の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
3.支給時期について
請求があってから、おおむね1か月程度で支給されます。
4.留意事項
- 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給することができません。
- 同一の死亡者につき、他の健康保険から同様の給付があった場合、土浦市国保からは支給されません。
- ”火葬式”と領収書に記載があった場合、火葬のみでない事実を確認できる書類も一緒にお持ちください。無い場合は、葬儀会社に電話確認を行う場合があります。※火葬のみ行った場合は、支給対象外になります。
- 死亡者の国民健康保険税等に未納がある場合、窓口での現金支給となり、納税相談をしていただくことがあります。
- 申請書を書き間違えた場合、新しい用紙に書き直してください。訂正印・二重線での修正は不可です。ご自身でコピーをして、お書き直しお願いいたします。※コピーが難しい場合は、お手数ですが国保年金課までお問い合わせください。