出産育児一時金

土浦市国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に対して出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産(流産)・人工妊娠中絶の場合であっても支給の対象となります。
なお、生産(早産)・死産(流産)・人工妊娠中絶等の別は、出産育児一時金の支給額等に影響しません。

支給額

出生児1人につき50万円

双子などの多胎児出産の場合、出生児の人数分支給されます。
産科医療補償制度対象分娩以外の場合や、妊娠22週未満の出産のときは48万8千円です。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合に補償金が支給される制度です。

公益財団法人日本医療機能評価機構【産科医療補償制度】のページ

退職後6か月以内に出産した場合の請求先について

会社を退職後、6か月以内に出産した場合、出産育児一時金の請求先として従前加入していた健康保険を選択することも可能です(ただし、本人が加入者であって、1年以上継続して勤務していた場合に限ります)。

健康保険によっては、独自の付加給付があり、土浦市国保よりも支給額が多くなる場合がありますので、該当される方は、以前に加入していた健康保険組合等にご確認のうえ、請求先をご検討ください。

支給の流れ

直接支払制度利用の場合

直接支払制度とは、土浦市国保から医療機関等(病院、助産所など)に対し、出産育児一時金を直接支払う制度です。
この制度を利用すると、世帯主(妊婦など)が医療機関に支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を超えた部分のみとなり、窓口での費用負担が軽減されます。

出産予定の医療機関等で手続きしてください。

なお、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合には、出産後、必要書類を添えて土浦市国保に申請をすることで差額の支給を受けることができます。

出産育児一時金の差額申請(直接支払制度利用者)

差額の申請にあたっては、以下の書類をご準備ください。

国民健康保険出産育児一時金支給申請書※記入例はこちらをクリック
□医療機関等の領収書、分娩費用明細書
※「専用請求書の請求内容と相違ない」という文言が記載されているもの。
※産科医療補償制度対象分娩の場合、専用のスタンプが押されているか、対象の分娩である旨が明記されているもの。
□直接支払制度利用にかかる合意文書(写し可)
□死産・流産の場合、医師または助産師の当該分娩にかかる証明書など、当該事実が確認できる書類
□分娩者のマイナ保険証または資格確認書
□世帯主または分娩者の銀行口座の確認ができるもの
※ゆうちょ銀行をご指定の場合、他の金融機関との取引が可能な口座(総合口座)に限ります。
□世帯主、分娩者及び出生児の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

受取代理制度利用の場合

受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。
この制度を利用すると、世帯主(妊婦など)が医療機関に支払う出産費用は、出産育児一時金の支給額を超えた部分のみとなり、窓口での費用負担が軽減されます。

※受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省への届出を行った一部医療機関等に限られます。当該制度の利用可否については、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。

直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合(国内医療機関等にて全額自費負担した方・海外出産の方)

出産費用を全額医療機関等にお支払いいただいた場合は、土浦市国保にて申請を行い、出産育児一時金の支給を受けることができます。
以下の書類をご準備ください。

国内出産・海外出産とも共通

国民健康保険出産育児一時金支給申請書※記入例はこちらをクリック
□分娩者のマイナ保険証または資格確認書
□世帯主の印鑑※認印可(同意書・渡航理由書に押印が必要のため)
□世帯主または分娩者の銀行口座の確認ができるもの
※ゆうちょ銀行をご指定の場合、他の金融機関との取引が可能な口座(総合口座)に限ります。
□世帯主、分娩者及び出生児の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

日本国内での出産の場合

□医療機関等の領収書、分娩費用明細書
※産科医療補償制度対象分娩の場合、専用のスタンプが押されているか、対象の分娩である旨が明記されているもの。
□直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写し可)
□死産・流産の場合、医師または助産師の当該分娩にかかる証明書など、当該事実が確認できる書類。

海外での出産の場合(★)の書類につきましては、ご自身で日本語訳を作成・添付してください。

□旅券(パスポート)等、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
□医療機関等の領収書、分娩費用明細書(★)
□現地の医療機関等が発行する出生証明書または現地の公的機関が発行する戸籍謄(抄)本・住民票 (★)
□現地の公的機関や医療機関に対して照会を行うことの同意書
□母子手帳または妊娠届の写し
□死産・流産の場合、医師または助産師の当該分娩にかかる証明書など、当該事実が確認できる書類(★)

支給までに要する期間

請求があってから、おおむね1~2か月程度で支給されます。

請求にあたっての留意事項

・出産の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、請求することができなくなります。
・同一の出産につき、他の健康保険組合等から同様の給付があった場合、土浦市国保からは支給されません。
・国民健康保険税等の市税に未納がある場合、窓口での現金支給となり、納税相談をしていただく場合があります。

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  • 【ぺージID】P-2091
  • 【更新日】2026年8月28日
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