入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、1食あたり定額(標準負担額)を自己負担いただき、残りは国保が負担します。
(注意)食事代(標準負担額)は高額療養費の支給対象とはなりません。
住民税非課税世帯の方は入院したときの食事代が軽減されます
入院中の食事代の標準負担額は、通常1食あたり510円ですが、住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示することによって、下表のとおり食事代の減額を受けることができます。
※令和7年4月診療分より、食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、入院時の食費の標準負担額を1食当たり10~30円引き上がりました。
入院中の食事代の標準負担額 |
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所得区分 |
食事代(1食あたり) |
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令和6年6月診療分
~令和7年3月診療分 |
令和7年4月診療分~ | ||
一般(住民税課税世帯)※1 ※2 |
490円 | 510円 | |
住民税非課税世帯 低所得者2 ※3 |
90日までの入院 | 230円 | 240円 |
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数) |
180円 | 190円 | |
低所得者1 ※4 |
110円 | 110円 |
※1 指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の負担額は、1食300円(令和7年3月31日以前 1食280円)となります。
※2 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として1食260円に据え置きとなります。また該当者が合併症等により転退院し、同日内に再入院する場合についても、経過措置の対象として据え置かれます。
※3 低所得2:同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税の場合。
※4 低所得1:同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税で、かつ、所得が0の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万6700円を控除した額が所得額になります)。
長期入院時の食事代減額
住民税非課税世帯の方で、すでに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている以下の方が、長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える)に該当する場合、申請をすることにより、入院時の食事代がさらに減額されます。
○69歳までの住民税非課税世帯の方 ○70~74歳のうち「低所得者2」の方
該当される方は、以下の書類を持参のうえ、国保年金課国保給付係でお手続きください。
□ マイナ保険証または資格確認書
□ すでに交付を受けている国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
□ 医療機関が発行する領収書(入院期間が90日を超えることが確認できるもの)
□ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
食事代標準負担額減額差額の支給(払い戻し)について
やむを得ない事情により、認定証の交付が受けられず、または医療機関に提示できなかったために、本来負担すべき食事代以上の金額を負担したときは、保険者が認めた場合に限り、申請に基づいて差額を払い戻します。
該当される方は、以下の書類を持参のうえ、国保年金課国保給付係でお手続きください。
□ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(交付を受けている場合)
□ マイナ保険証または資格確認書
□ 医療機関が発行する領収書(入院分)
□ 世帯主もしくは対象者の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
□ 世帯主の印鑑(認印可)
□ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※新型コロナウイルスを含む感染症対策として、郵送による手続きも受け付けています。
1)以下より申請書様式をダウンロードする。
2)必要事項を記入・押印し、申請に必要な書類(写し可)をすべて添付のうえ、国保年金課国保給付係まで郵送。
なお、郵送申請の際は、日中必ず連絡のとれる連絡先を記入いただきますようお願いいたします。