入院したときの食事代について

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、1食あたり定額(標準負担額)を自己負担いただき、残りは国保が負担します。

(注意)食事代(標準負担額)は高額療養費の支給対象とはなりません。

 

住民税非課税世帯の方は入院したときの食事代が軽減されます

入院中の食事代の標準負担額は、通常1食あたり510円ですが、住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示することによって、下表のとおり食事代の減額を受けることができます。

※令和7年4月診療分より、食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、入院時の食費の標準負担額を1食当たり10~30円引き上がりました。

 

入院中の食事代の標準負担額

所得区分

食事代(1食あたり)

令和6年6月診療分

~令和7年3月診療分

令和7年4月診療分~

一般(住民税課税世帯)※1 ※2

490円 510円

住民税非課税世帯

低所得者2 ※3

90日までの入院 230円 240円
90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

180円 190円

低所得者1 ※4

110円 110円
 

※1 指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の負担額は、1食300円(令和7年3月31日以前 1食280円)となります。

※2 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として1食260円に据え置きとなります。また該当者が合併症等により転退院し、同日内に再入院する場合についても、経過措置の対象として据え置かれます。

※3 低所得2:同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税の場合。

※4 低所得1:同一世帯の世帯主および国保加入者の全員が住民税非課税で、かつ、所得が0の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万6700円を控除した額が所得額になります)。

長期入院時の食事代減額

住民税非課税世帯の方で、すでに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている以下の方が、長期入院(過去12か月の入院日数が90日を超える)に該当する場合、申請をすることにより、入院時の食事代がさらに減額されます。

○69歳までの住民税非課税世帯の方 ○70~74歳のうち「低所得者2」の方

 

該当される方は、以下の書類を持参のうえ、国保年金課国保給付係でお手続きください。

□ マイナ保険証または資格確認書

□ すでに交付を受けている国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

□ 医療機関が発行する領収書(入院期間が90日を超えることが確認できるもの)

□ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

食事代標準負担額減額差額の支給(払い戻し)について

やむを得ない事情により、認定証の交付が受けられず、または医療機関に提示できなかったために、本来負担すべき食事代以上の金額を負担したときは、保険者が認めた場合に限り、申請に基づいて差額を払い戻します。

 

該当される方は、以下の書類を持参のうえ、国保年金課国保給付係でお手続きください。

□ 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(交付を受けている場合)

□ マイナ保険証または資格確認書

□ 医療機関が発行する領収書(入院分)

□ 世帯主もしくは対象者の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

□ 世帯主の印鑑(認印可)

□ 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

 

※新型コロナウイルスを含む感染症対策として、郵送による手続きも受け付けています。

1)以下より申請書様式をダウンロードする。

2)必要事項を記入・押印し、申請に必要な書類(写し可)をすべて添付のうえ、国保年金課国保給付係まで郵送。

なお、郵送申請の際は、日中必ず・・連絡のとれる連絡先を記入いただきますようお願いいたします。

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  • 【更新日】2024年3月11日
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