特定疾病
<厚生労働大臣が指定する特定疾病について>
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある以下の疾病の場合には,「特定疾病療養受療証(申請により交付)」を病院の窓口などで提示することによって,その疾病に限り,1つの病院での1か月あたりの自己負担上限額が10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯※の人は20,000円)までとなります。
※上位所得世帯とは,国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯をいいます。
○対象となる疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み,厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る。)
○申請方法について
【申請窓口】
- 土浦市役所保健福祉部国保年金課国保給付係(1階23番窓口)
- 各支所,出張所
※支所または出張所で申請をした場合,その場での交付はできません。後日,郵送での交付となります。
【申請に必要なもの】
- 国民健康保険特定疾病療養認定申請書
※申請書様式内にある「医師の意見欄」の記載が必要となります。 - 認定を受けようとする者のマイナ保険証または資格確認書
- 世帯主及び認定を受けようとする者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
◆以前に加入していた健康保険等から同様の認定を受けていた方が,土浦市国保に加入し,引き続き認定を受けようとするとき,認定の要件を満たしていることが公的に証明される以下の書類が確認できる場合は「医師の意見欄」の記載を省略することができます。
- 以前に加入していた健康保険から交付を受けた「特定疾病療養受療証」
- 自立支援医療受給者証
○留意事項
- 特定疾病療養受療証の自己負担限度額は,同一世帯の国民健康保険加入者全員の所得によって決まるため,所得が未申告の方がいらっしゃる場合,受療証を発行することができませんのでご注意ください(70歳から74歳までの慢性腎不全の方を除く)。