パンフレット [PDF形式/738.29KB]
1.健康保険の適用
健康保険が適用される施術は、急性の外傷(下記の5種類)のみとなります。
・ 打撲
・ 捻挫
・ 肉離れ
・ 骨折※
・ 脱臼※ ※骨折・脱臼は、緊急時以外は医師の同意が必須です。
- ほかの負傷原因で施術を受けることは、不正な施術です。
- 健康保険適用の施術を受けた場合、施術内容の照会をさせていただくことがあります。
2.正しく施術を受けるために
- 負傷原因を具体的に伝える
いつ、どこで、どのようにけがをしたのかを、必ず施術者へ伝えてください。
交通事故や勤務中のけがによる施術は、施術前の連絡が必須です。
(詳細はこちら 交通事故などの第三者行為にあったときは | 土浦市公式ホームページ (tsuchiura.lg.jp))
- 療養費支給申請書の内容を確認してから署名する
申請書には、負傷原因や施術回数、支払額が記載されています。誤りがないか確認してから、署名してください。
- 領収書を必ずもらう
施術内容の照会に使用することがあります。申請書同様、支払額等に誤りがないか確認してください。
【注意!】
- 医療機関との重複受診はできない
同じ負傷部位について、同時期に柔道整復師の施術と、医師の診療を、重複して受けることはできません。ただし、負傷の状態を確認するためであれば、医師の検査を受けることは可能です。
- 施術が長引くときは、医師の診断を受ける
柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合は、内科的要因(慢性的な疾患)の可能性があります。長引く際には、医師の診断を受けましょう。
【慢性疾患による痛み】
医師に慢性的な疾患(下記の8種類)と診断され、かつ医師の同意があれば、「はり・きゅう、あんまマッサージ」の健康保険適用での施術が可能になります。
・ 神経痛
・ 五十肩
・ リウマチ
・ 腰痛症
・ 頚腕症候群
・ 頸椎捻挫後遺症
上記の6種類が「はり・きゅう」の保険適用の疾患になります。
・ 筋麻痺
・ 関節拘縮
上記2種類が「あんまマッサージ」の保険適用の疾患になります。