<マイナ保険証を利用する場合は特定疾病受療証の提示は必要ありません>
マイナ保険証をご利用の方は、特定疾病受療証を持参しなくても、受診時に特定疾病区分の表示に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができます。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
特定疾病受療証の申請について
土浦市の国民健康保険に加入されている方で、以下のいずれかの疾病で療養を受けている人は、申請により特定疾病受療証の交付を受けることができます。特定疾病受療証を医療機関に提示することで、その疾患にかかる自己負担額が限度額までになります。
○対象となる疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
〇医療費の自己負担額
1つの医療機関につき1カ月当たりの自己負担額は次の通りです。
・慢性腎不全で人口透析を要する70歳未満の上位所得者:20,000円
・それ以外:10,000円
※上位所得者とは、国保に加入されている方の基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯のこと。なお、所得が確認できない(未申告)の場合は、法令に基づき、上位所得者として扱うことになります。
○申請方法について
【申請窓口】
- 土浦市役所保健福祉部国保年金課国保給付係(1階23番窓口)
- 各支所
※支所で申請をした場合、その場での交付はできません。後日、郵送での交付となります。
【申請に必要なもの】
- 国民健康保険特定疾病療養認定申請書
※申請書様式内にある「医師の意見欄」の記載が必要となります。 - 認定を受けようとする者のマイナ保険証または資格確認書
- 世帯主及び認定を受けようとする者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
◆以前に加入していた健康保険等から同様の認定を受けていた方が、土浦市国保に加入し、引き続き認定を受けようとするとき、認定の要件を満たしていることが公的に証明される以下の書類が確認できる場合は「医師の意見欄」の記載を省略することができます。
- 以前に加入していた健康保険から交付を受けた「特定疾病療養受療証」
- 自立支援医療受給者証
○留意事項
- 特定疾病療養受療証の自己負担限度額は、同一世帯の国民健康保険加入者全員の所得によって決まるため、所得が未申告の方がいらっしゃる場合、受療証を発行することができませんのでご注意ください(70歳から74歳までの慢性腎不全の方を除く)。