令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付の概要

 定額減税調整給付金(不足額給付)とは、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合等に、その不足額を支給するものです。

※現時点では、自身が支給対象であるか等のお問い合わせにはお答えすることができません。

【不足額給付1】

対象者

 当初調整給付の算定の際に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は除きます。

※令和7年1月1日に土浦市に住民登録がある方または令和7年度の住民税が土浦市から課税される方に限ります。

支給対象となりうる人の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことなどにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった人
  • こどもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった人

支給額

・「【A】不足額給付時調整給付所要額」と、令和6年度に実施した「【B】当初調整給付額」との差額について、不足する額【C】を支給します。

不足額給付(1)

※A、Bはともに1万円単位に切り上げます。

※1万円単位での切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。

イメージ図

不足額給付(2)

 

申請方法

  • 案内書方式 当初調整給付の支給口座等の情報を有する方には案内書(支給のお知らせ)をお送りします。原則手続きは不要です。
  • 確認書方式 支給口座の確認が必要な方には確認書を送付します。支給口座を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。

案内書・確認書ともに8月中旬以降発送を予定しています。

 

【不足額給付2】

対象者

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。

支給対象要件

次のすべての要件を満たす方

  1. 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外)
  3. 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

支給対象となりうる人の例

  • 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の人
  • 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の人」のうち、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方

支給額

原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった人は、3万円となります。

申請方法※準備中

不足額給付2に該当する方は、原則として申請が必要になります。

申請方法については後日公開予定です。

 

【土浦市に転入された方】

対象者

令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に土浦市に転入された方で、不足額給付1または2に該当する人

申請方法※準備中

原則として申請が必要になります。

申請方法については後日公開予定です。

 

詐欺にご注意ください

不足額給付の申請において、市や税務署の職員が以下のことを行うことはありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • クレジットカードや預金通帳を預かったり、暗証番号を聞き出すこと

市や税務署をよそおう不審な訪問や電話、メール等にご注意ください。

問い合わせ先

不足額給付金コールセンター TEL:029-826-3362(8/13より開通)

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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  • 【更新日】2025年8月1日
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