お知らせ
[12月20日]
調整給付金に係るコールセンターについては令和6年12月25日をもって終了させていただきます。12月26日以降に調整給付金についてお問い合わせされたいことがありましたら、課税課市民税係にご連絡ください。
[10月31日]
調整給付金の申請期限は、本日、令和6年10月31日(消印有効)となっております。これ以降の申請については受付できませんので、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。
[10月1日]
調整給付金の申請期限は令和6年10月31日(消印有効)までとなっております。対象者の方で、受給を希望される場合は、先日、送付しました「調整給付金支給要件確認書」に必要事項をご記入の上、添付書類(必要な場合)とともにご返送ください。申請期限を過ぎますと調整給付金の受給を辞退されたものとみなして取り扱います。
※これまで本市にご提出いただいた確認書の中には、必要事項の記入漏れや添付書類(必要な場合)の送付漏れ等の不備があるものが多数ございましたので、不備がないかご確認の上、返送いただきますようよろしくお願いいたします。
[8月13日]
定額減税しきれないと見込まれる方(調整給付金の支給対象となる方)に対して、8月13日(火曜日)に支給要件確認書等の書類を送付しました。内容をご確認の上、下記の「申請方法」によりご申請ください。
調整給付金の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、「令和6年分所得税」及び「令和6年度市・県民税(個人住民税)」について、定額減税が実施されております。
定額減税可能額が、定額減税前の「令和6年分所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回り、定額減税しきれないと見込まれる場合、その差額を調整給付金として支給します。
調整給付の対象者
定額減税の対象となる納税義務者の方で、基準日(令和6年6月3日)において、定額減税可能額が定額減税前の「令和6年分推計所得税額※」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
※令和6年分所得税額は、令和6年中に確定しないため、令和5年分の所得等の情報から推計して算出します。
調整給付金の額
以下の計算式により算出された、所得税及び個人住民税分の「定額減税しきれない額(控除不足額)」を合算し、1万円単位に切り上げた金額が調整給付額になります。
定額減税可能額
- 所得税分 3万円×減税対象人数※
- 個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数※
※減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養人数(16歳未満扶養親族を含む)
控除対象配偶者、扶養親族ともに国外の居住者は対象外です。
調整給付額の計算例
〇世帯主(納税義務者)・控除対象配偶者・子(小学生)の3人世帯の場合
世帯主の所得税額 4万円(※令和6年分推計所得税額)・個人住民税所得割分 2万3千円
申請方法
調整給付金の支給対象となる方には支給要件確認書等を送付しております。
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類・口座確認書類等(必要な方のみ)と一緒に課税課へご返送ください。
申請後の流れ
所定の審査を行い支給が決定しましたら、支給決定通知書の送付及び指定口座への給付金の振込を行います。
申請期限
令和6年10月31日(木)※消印有効
お問い合わせ先(コールセンター)
調整給付金に係るコールセンターについては令和6年12月25日をもって終了させていただきます。12月26日以降に調整給付金についてお問い合わせされたいことがありましたら、課税課市民税係にご連絡ください。
◎給付金等については、以下のページでもご案内しておりますのでご覧ください。
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置|内閣官房
- 令和6年度市・県民税の定額減税について | 土浦市公式ホームページ (定額減税についてはこちら)
詐欺にご注意ください
調整給付金の申請において、市や税務署の職員が以下のことを行うことはありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- クレジットカードや預金通帳を預かったり、暗証番号を聞き出すこと
市や税務署をよそおう不審な訪問や電話、メール等にご注意ください。