不足額給付の概要
定額減税調整給付金(不足額給付)とは、令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合等に、その不足額を支給するものです。
【不足額給付1】
対象者
当初調整給付の算定の際に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は除きます。
※令和7年1月1日に土浦市に住民登録がある方または令和7年度の住民税が土浦市から課税される方に限ります。
支給対象となりうる人の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことなどにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった人
- こどもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった人
支給額
・「【A】不足額給付時調整給付所要額」と、令和6年度に実施した「【B】当初調整給付額」との差額について、不足する額【C】を支給します。
※A、Bはともに1万円単位に切り上げます。
※1万円単位での切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。
イメージ図
申請方法
- 案内書方式 当初調整給付の支給口座等の情報を有する方には案内書(支給のお知らせ)をお送りします。原則手続きは不要です。
- 確認書方式 支給口座の確認が必要な方には確認書を送付します。支給口座を記載のうえ必要書類を添付して提出してください。
当市で把握できた不足額給付1の対象と見込まれる方に対して、案内書・確認書を8月13日に発送いたしました。
案内書が届いた方
- 給付金の受給を辞退する場合は、「調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書」を提出してください。
- 口座名義が変更になった場合や、はがきに記載の口座が凍結されている等、やむを得ない事情により受取口座の変更を希望する方は、「調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書」を提出してください。※本人以外の口座に変更することはできません。
提出先:〒300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 宛て ※必ず封筒に「不足額給付関係書類 在中」と記載してください。
提出期限:令和7年8月29日(金)必着
確認書が届いた方
確認書が届いた方につきましては、返送期限までに確認書および添付書類を返送してください。
返送期限:令和7年10月31日(金)
書類の審査完了後、指定の口座に振込処理をします。
※書類が市へ到着してから1~2ヵ月後
提出された書類に不備があった場合は、不備解消後の振込になります。
確認書を住所地以外に送付してほしい方
住所地に居住していない等の理由で、確認書の住所地以外への送付を希望する方は、「土浦市定額減税補足給付金(不足額給付分)(※)支給確認書 送付先変更届」を提出してください。
土浦市定額減税補足給付金(不足額給付分)支給確認書 送付先変更届
提出先:〒300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 宛て ※必ず封筒に「不足額給付関係書類 在中」と記載してください。
【不足額給付2】
対象者
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、不足額給付を受給できる場合があります。
支給対象要件
次のすべての要件を満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
支給対象となりうる人の例
- 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」の人
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超の人」のうち、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方
支給額
原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった人は、3万円となります。
申請方法
不足額給付2に該当する方は、原則として申請が必要になります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 口座確認書類のコピー
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)※令和6年分の所得税額等がわかる書類
- 【令和6年1月2日以降に転入した方のみ】令和6年度個人住民税の納税通知書または課税(非課税)証明書のコピー
- 【事業専従者(青色・白色)のみ】令和6年に事業専従者であったことが確認できるもの 例:事業主の令和6年分所得税確定申告書等のコピー
申請書 は以下の支給対象確認ページよりダウンロードできます。
以下の支給対象確認ページにて、自身が不足額給付の対象となる可能性があるかを判定したうえでダウンロードしてください。
申請期限:令和7年10月31日(金)
【土浦市に転入された方】
対象者
令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に土浦市に転入された方で、不足額給付1または2に該当する人
申請方法
原則として申請が必要になります。
申請に必要な書類
- 申請書
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 口座確認書類のコピー
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)※令和6年分の所得税額等がわかる書類
- 令和6年度個人住民税の納税通知書または課税(非課税)証明書のコピー
- 調整給付金(当初給付)の支給確認書(決定書)のコピー
- 【事業専従者(青色・白色)のみ】令和6年に事業専従者であったことが確認できるもの 例:事業主の令和6年分所得税確定申告書等のコピー
申請書 は以下の支給対象確認ページよりダウンロードできます。
以下の支給対象確認ページにて、自身が不足額給付の対象となる可能性があるかを判定したうえでダウンロードしてください。
申請期限:令和7年10月31日(金)
詐欺にご注意ください
不足額給付の申請において、市や税務署の職員が以下のことを行うことはありません。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- クレジットカードや預金通帳を預かったり、暗証番号を聞き出すこと
市や税務署をよそおう不審な訪問や電話、メール等にご注意ください。
問い合わせ先
不足額給付金コールセンター TEL:029-826-3362