特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月に改正道路交通法が施行されたことにより、原動機付自転車のうち一定の要件を満たすものについては特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として区分されるようになりました。

登録等の申請先は、従来の原動機付自転車と同じ土浦市役所本庁舎2階 課税課16番窓口で受け付けております。

必要書類等についての詳細は以下のページをご覧ください。

軽自動車税等の申告(手続き)

登録の場合、販売証明書、譲渡証明書または廃車証明書に、特定小型原動機付自転車と確認できる情報が記載されていない場合は、以下の要件を証明するもの(仕様書、パンフレット等)が必要です。

特定小型原動機付自転車の要件
  • 車体の長さ:1.9m以下
  • 車体の幅:0.6m以下
  • 定格出力:0.6kw以下
  • 最高速度:20km/h以下

上記の基準を満たさないものは、特定小型原動機付自転車に該当しないため、一般原動機付自転車としての登録になります。

関連情報

走行時の交通ルールや保安基準等については、警察庁のホームページをご覧ください。

警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)

国土交通省 特定小型原動機付自転車について(外部リンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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  • 【更新日】2024年5月8日
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