賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市・県民税について、税額控除による減税が実施されます。
※ 所得税の定額減税に関しては、国税庁の定額減税のサイトにてご確認をお願いいたします。
<国税庁 定額減税特設サイト>
<所得税の定額減税の概要(所得の種類ごとの定額減税の実施方法等)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
対象者
令和6年度の市・県民税所得割が課税される方のうち、令和5年中(令和5年1月1日~12月31日)の合計所得金額が1,805万円以下の方
※ 合計所得金額1,805万円とは、給与収入に換算すると 2,000万円に相当します。
※ 市・県民税について、均等割のみの課税となる方や非課税の方は対象外となります。
減税額について
定額減税可能額
次の(1)(2)の合計額が定額減税可能額となります。
(1) 本人・・・1万円
(2) 控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円
※ 国外居住者を除く
減税される額
原則として、上記「定額減税可能額」が減税される額となります。ただし、定額減税可能額が所得割額を超える場合は、所得割額を上限として減税されます。
定額減税額の通知
定額減税によって減税される額は、次の書類に記載されます。
- 給与からの特別徴収(給与からの天引き)の方
⇒給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(5月中旬頃から特別徴収義務者宛に発送予定)
- 普通徴収(ご自分で納めていただく方法)の方
- 年金からの特別徴収(年金からの天引き)の方
⇒市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書(6月中旬頃から個人宛に発送予定)
定額減税の実施方法
市・県民税の徴収方法により、減税の実施方法が異なります。
なお、年度途中で課税された方や税額の変更が発生した方など、下記と異なる方法で減税が実施される場合があります。
給与からの特別徴収(給与からの天引き)
定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
実施方法(イメージ)
※定額減税の対象となる納税義務者は、6月分は特別徴収されません。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり、6月分から特別徴収されます。
普通徴収(納付書で納付)
第1期(7月1日納期限)分の市・県民税額から減税します。
第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(9月2日納期限分)以降の市・県民税額から、順次減税します。
年金特別徴収(年金から天引き)
年金特別徴収税額の10月分から減税します。減税しきれない場合は12月分以降分から順次減税します。
実施方法(イメージ)
※ 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、次の減税方法が実施されます。
第1期分(7月1日納期限分)および第2期分(9月2日納期限分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、10月分以降の年金特別徴収税額から順次減税します。
実施方法(イメージ)
調整給付について
定額減税額の算定方法は上記のとおりですが、定額減税可能額が定額減税前の所得割額を上回る場合、「減税しきれない額」が発生します。この「減税しきれない額」が発生した方については、その額を調整給付として支給する予定です。
調整給付の支給方法や時期等については、以下のページで案内しております。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付金)について|土浦市公式ホームページ
その他
- 国内に居住している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者については、令和7年度分の市・県民税について、所得割額から1万円を控除します。
- ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出されます(定額減税の影響はありません)。
- 定額減税は、全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅借入金等特別控除など)を適用した後の所得割額に対して行います。
- 市・県民税における定額減税についての詳細は、総務省Webサイトでも確認できます。
<総務省 個人住民税における定額減税について>
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、銀行の口座番号や暗証番号などの個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
詳しくは、定額減税詐欺注意リーフレットをご覧ください。