環境・交通・まちづくり

建築制限等

高さ制限,日影規制について

こちらの簡易一覧表をご覧ください。

 

外壁後退について

 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域の外壁後退は指定していません。

 ただし,地区計画の区域,建築協定の区域では制限がかかる場合があります。

 

最低敷地面積について

 指定していません。

 ただし,地区計画の区域,建築協定の区域,開発許可が必要な場合,位置指定道路を築造する場合は制限がかかる可能性があります。

 

法22条区域について

 土浦市のうち都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の指定のある地域(指定日以後設定され,又は変更された地域を含む)全域,虫掛土地区画整理事業区域全域並びに烏山第1団地及び烏山第2団地全域です。ただし,同項第5号の防火地域及び準防火地域の設定のある地域は除きます。

 

風荷重について

 基準風速は,34m/sです。

 粗度区分は,市内全域区分3です。

 ただし,湖岸線から200m以内の地域で建物の高さが13mを超える場合,湖岸線から200mを超え500m以内の地域で建物高さが31mを超える場合は区分2です。

 

積雪量について

 垂直積雪量は,30cmです。

 

凍結深度について

 凍結深度に関する規定はありません。

 

建ぺい率の角地緩和について

 敷地の外周の3分の1以上が道路に接するもので,次に掲げる敷地が対象です。

(1)幅員がそれぞれ4m以上でその和が10m以上ある2つの道路に接し,かつ,その内角が120度以内である角の敷地

(2)幅員が6m以上ある道路及び建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し,かつ,その内角が120度以内である角の敷地

(3)幅員がそれぞれ6m以上でその間隔が35m以下の2つの道路にはさまれた敷地

 

※敷地が公園等に接する場合は,公園等を道路とみなして角地緩和を適用する場合があります。詳しくは土浦市建築基準法施行細則第16条をご覧ください。

 

路地状敷地について

路地状敷地は,路地状部分の長さによって,路地状部分の幅員の制限があります。

路地状部分の長さ 路地状部分の幅員
20m未満 2m以上
20m以上40m未満 3m以上
40m以上 4m以上

 

がけについて

 高さ2mを超えるがけ(勾配が30度を超える傾斜地をいう。)からの水平距離が,がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し,又は建築物の敷地を造成する場合は,安全な擁壁を設けなければなりません。ただし,安全上支障がない場合は,この限りではありません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築指導課 建築係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2254・2488

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