制度開始
令和8年1月1日から、土浦市では林野火災に関する「注意報」や「警報」を発令する場合があります。
これにより、発令時には「火の使用の制限」が課せられます。
- 注意報の場合:火の使用制限について 努力義務
- 警報の場合 :火の使用制限について 義務
背景
令和7年2月26日に発生した 岩手県大船渡市の林野火災 では、
- 延焼範囲:約 3,370ha
- 焼損棟数:226棟
という大きな被害が発生しました。延焼範囲としては平成以降国内最大規模に達し、林野火災の脅威が改めて示されました。
この大規模火災を受け、林野火災を未然に防止するために火災予防条例が改正され、土浦市でも注意報や警報を発令できる仕組みが導入されました。
注意報・警報とは
- 林野火災注意報:林野火災の予防上、注意が必要な気象状況となった際に発令します。
- 林野火災警報 :林野火災の予防上、危険な気象状況となった際に発令します。
発令の基準
林野火災注意報
次のいずれかに該当する場合に発令します。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表されている場合
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことがあります。
林野火災警報
上記「注意報」の基準に加え、強風注意報が発表されている場合に発令します。
対象区域
土浦市全域
発令時の注意事項
- 注意報発令時:土浦市火災予防条例第29条の8各号に基づき、火の使用制限について努力義務が課せられます。
- 警報発令時 :同条例第29条の9に基づき、火の使用が制限されます。
土浦市火災予防条例 第29条関係(火の使用の制限)
火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次のとおりとします。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
届出の明確化(第45条関係)
火災と紛らわしい煙や火を出す行為に「たき火」を含むことが改正により明確化されました。
市民の皆さまへ
林野火災は広範囲に被害が及ぶ危険があります。乾燥や強風の日には特に注意し、たき火などを行う際は必ず事前に管轄の消防署へ届出をしてください。
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書はこちら【PDF】【WORD】からダウンロードしてください。
市民へのお知らせ方法
林野火災警報が発令された場合は、土浦市消防本部ホームページ、防災行政無線、消防車による巡回広報などを通じて、市民の皆さまへお知らせします。
林野火災への備えと発生情報
林野火災は一度発生すると大規模な被害につながるおそれがあります。日頃からの予防や備えが重要です。