火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には、面積に関係なく消火器の設置が義務となります。また、新たに設置した消火器は6か月ごとに機器点検を実施し、1年に1回消防機関に報告(届出)が義務となります。
いつから
平成31年10月1日から適用されました。
消防法改正の理由
平成28年12月12日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法が平成30年3月28日に改正されました。
消火器の設置義務が免除となる場合
調理油過熱防止装置など「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置が免除されます。
防火上有効な措置の例・・・調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置などが設置されている場合
消防用設備等の点検・結果報告について
機器点検:6か月に1回 点検報告:1年に1回報告(土浦市は消防本部予防課に提出)
点検方法等はこちらを確認して下さい。