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土浦市消防本部

飲食店を経営されている皆様 すべての飲食店に消火器の設置が義務化されました!

 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には、面積に関係なく消火器の設置が義務となります。また、新たに設置した消火器は6か月ごとに機器点検を実施し、1年に1回消防機関に報告(届出)が義務となります。

いつから

  平成31年10月1日から適用されました。

消防法改正の理由

  平成28年12月12日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法が平成30年3月28日に改正されました。

消火器の設置義務が免除となる場合

  調理油過熱防止装置など「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置が免除されます。

  防火上有効な措置の例・・・調理油過熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置などが設置されている場合

消防用設備等の点検・結果報告について

  機器点検:6か月に1回  点検報告:1年に1回報告(土浦市は消防本部予防課に提出)

  点検方法等はこちらを確認して下さい。

  消防支援パンフレット

  消火器点検表

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは土浦市消防本部 予防課 予防係です。

〒300-0049 茨城県土浦市田中町2083番地1

電話番号:029-821-4407(直) 

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