よくある質問集 くらし・手続き
税金
- 質問
- 土地,建物の所有者が亡くなったのですが,固定資産税についてどのような手続が必要ですか?(固定資産税Q&A -固定資産税の納税義務者等について-)
- 回答
土地,建物の所有者が亡くなったときには,法務局(登記所)で所有権移転の登記をすることになりますが,正式な相続の手続を終えるまでの間は,亡くなった所有者(被相続人)に代わって固定資産税を納める方を決めて,課税課へ「固定資産現所有者申告書」を提出してください。ただし,固定資産税の賦課期日(1月1日)までに相続の手続が終了し,所有権移転の登記が済んでいるときには,上記の「固定資産現所有者申告書」を提出する必要はありません。
【関連書類ダウンロード】
- 現所有者申告書WORD形式/207.92KB
- 現所有者申告書(記載例)WORD形式/271.78KB
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 課税課 土地係・家屋係
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〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2260
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