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環境・交通・まちづくり

廃棄物の焼却(野焼きなど)に係る法規制について

 廃棄物の焼却(野焼きなど)に係る法規制について

土浦市において,廃棄物の屋外焼却による苦情は,毎年数十件を受け付けています。
法的な規制は次のようになっています。
市で,苦情の連絡を受けた際には,現場を確認し対応しています。

窓口
土浦市市民生活部環境衛生課,環境保全課
電話:029-826-1111(内線:2444,2364)

 

法規制の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十六条の二」で廃棄物の焼却は
原則禁止されています。
これには例外があり,次のような場合には認められています。
  • 法的な基準に従って行う廃棄物の焼却
    (法的に認められた焼却炉(市清掃センター等)で焼却するもの)
  • 他の法律に基づいて行う廃棄物の焼却
    (森林の病害虫の駆除を目的として焼却するもの等)
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却
    (農業での凍霜害防止,どんと焼き,災害復旧等)
    又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却
    (キャンプファイヤー,たき火)

<以下参考資料>

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第十六条の二  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(平一二法一〇五・追加) 
(解説)
第十六条のニ
第一号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」において,処理基準が規定
      第三条     一般廃棄物 
      第四条の二  特別管理一般廃棄物 
      第六条     産業廃棄物 
      第六条の五  特別管理産業廃棄物 

第二号 他法令の処分の例
      ・家畜伝染病予防法 に基づく患畜又は擬似患畜の死体の焼却
      ・森林病害虫等防除法 による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却
     など

第三号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」で規定
      第十四条   焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (抜粋)
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条 法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(略)の収集、運搬及び処分(略)の基準は、次のとおりとする。
一 略
二 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
以下略

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第四条の二 法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 略
二 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イの規定の例によるほか、次によること。
以下略

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(略)の基準は、次のとおりとする。
一 略
二 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 第三条第一号イ及びロ並びに第二号イの規定の例によること。
以下略

(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条の五 法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(略)の基準は、次のとおりとする。
一 略
二 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
以下略


(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (平一二政三九一・追加)
(解説)
第三条第二号イは 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」で規定。
第四条の二,第六条,第六条の五についても第三条第二号イを準用。

第十四条 ここで例外となる廃棄物の焼却であっても,法の目的に照らして,周辺地域の生活環境に与える影響が軽微と認められない場合は除くこととしています。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)
(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七 令第三条第二号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする
一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(解説)
この構造基準は,すべての焼却炉にも適用されます。
また,規模の大きな焼却炉については,次のような規制があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可
 施設の規模:200kg/h以上(廃棄物がプラスチックの場合は100kg/日)又は,火格子面積2m2以上
 基準等:許可の要件として上記の構造基準よりも厳しい基準が決められています。施行規則第四条第七号~第九号に規定。条文は省略。
大気汚染防止法に基づく届出
 施設の規模:200kg/h以上又は,火格子面積2m2以上
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出
 施設の規模:50kg/h又は,火床面積0.5m2以上

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2364

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