農業集落排水処理施設の供用開始後に建築物を建築し、処理施設を使用する場合は分担金を納めていただきます。
農業集落排水事業分担金額は、地区によって違います。1戸当たりの分担金は下記の表のとおりです。
地区名
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対象区域
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受益者分担金
(一戸当たり)
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西部地区
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佐野子の一部の地域並びに飯田及び矢作の全域
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266,900円
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北部地区
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小山崎の一部の地域並びに今泉及び粟野町の全域
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440,400円
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東部地区
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白鳥町及び菅谷町の一部の地域
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322,410円
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高岡地区
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高岡の一部の地域並びに藤沢新田及び田土部の全域
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283,700円
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沢辺地区
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沢辺の一部の地域及び小高の全域
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542,100円
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西根地区
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中村西根の一部の地域
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289,540円
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