農業集落排水事業分担金について

農業集落排水処理施設の供用開始後に建築物を建築し、処理施設を使用する場合は分担金を納めていただきます。

農業集落排水事業分担金額は、地区によって違います。1戸当たりの分担金は下記の表のとおりです。

地区名
対象区域
受益者分担金
(一戸当たり)
西部地区
佐野子の一部の地域並びに飯田及び矢作の全域
266,900円
北部地区
小山崎の一部の地域並びに今泉及び粟野町の全域
440,400円
東部地区
白鳥町及び菅谷町の一部の地域
322,410円
高岡地区
高岡の一部の地域並びに藤沢新田及び田土部の全域
283,700円
沢辺地区
沢辺の一部の地域及び小高の全域
542,100円
西根地区
中村西根の一部の地域
289,540円

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  • 【ぺージID】P-1999
  • 【更新日】2019年6月17日
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