災害,病気等の事情により納期限までに税金を納められない場合には,納税課までご相談ください。生活状況等を確認した上で,分割して納付をすることができる場合もございます。納付書を紛失してしまった場合には,再発行も可能です。納税課までご連絡ください。
また,納税課では毎月第2木曜日(祝日の場合は第3木曜日)の時間外と毎月最終日曜日(ただし12月は第4日曜日)に納税相談を実施しております。詳細は休日納税(相談)・木曜時間外窓口をご覧ください。
本人でない方が納税相談をしたい場合
納税相談を行うことが出来るのは,課税されているご本人様のみとなります。国民健康保険税の場合には、保険証を使用している方ではなく世帯主の方が課税の対象となります。
様々な事情によりご本人様が納税相談できない場合,委任状を提出していただくことで代理人による納税相談が可能となります。
代理人の方が委任状を持参して来庁する場合には,必ず本人確認書類(運転免許書,在留カード,個人番号カード等)が必要になります。
財産調査と滞納処分について
市では,納期限までに納められた方との公平を保つため,また大切な財源を確保するために,税の徴収に全力で取り組んでいます。
滞納している方については,督促状や催告書などで納税をお願いしております。しかし,それでも納付されない場合には,法律に基づく滞納処分を行っております。勤務先への給与照会など財産調査をし,財産(給与,預貯金,不動産など)があった場合には差押処分を行うことがあります。