市税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、市役所に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
現行法には、(1)徴収猶予(地方税法第15条)と(2)申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)があります。
徴収猶予
徴収猶予とは、納税者が災害を受けたこと等の事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条~第15条の4)
要件
次のいずれかに該当し、かつ一時に納付することができないとき
- 災害を受けた、または盗難にあったとき
- 本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき
- 事業を廃業または休業したとき
- その事業につき、著しい損失を受けたとき
- 上記に類する事実があったとき
猶予期間
1年の範囲内
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
担保
原則必要
※猶予に係る市税の額が100万円以下かつ3か月以内の猶予の場合は担保不要
申請による換価の猶予
換価の猶予とは、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、その換価を猶予(分割納付)する制度です。(地方税法第15条の6)
要件
次のすべてに該当するとき
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
- 納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
猶予期間
1年の範囲内(徴収の猶予と同様)
担保
原則必要(徴収の猶予と同様)
※猶予に係る市税の額が100万円以下かつ3か月以内の猶予の場合は担保不要
猶予制度の申請方法
特例制度の申請に当たっては、以下に掲載している手引きを参考にし,提出書類をダウンロードしていただき、納税課に申請してください。
各種様式