法人市民税の申告について
○確定申告の申告納付期限は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
例)3月決算(事業年度4月1日~3月31日)の場合は申告納付期限:5月31日
○中間・予定申告の申告納付期限は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
例)3月決算(事業年度4月1日~3月31日)の場合は申告納付期限:11月30日
(1)第20号様式(茶色)・・・確定申告,解散確定申告,修正申告,中間申告
(2)第20号の3様式(緑色)・・・予定申告
法人市民税の税率について
均等割 | 法人税割 | ||||
---|---|---|---|---|---|
資本金等の額 | 市内従業員数 | ||||
50人以下 | 50人超 | ||||
1千万円以下 | 60,000円 | 144,000円 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4% |
1千万円超 1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 | |||
1億円超 10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 | |||
10億円超 50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 | |||
50億円超 | 3,600,000円 | ||||
上記に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 |
法人市民税に関する届出について
※用紙はすべて『法人の設立等に関する申告書』を使用してください。添付書類はコピー可。
※添付書類は次のとおりです。
【設立】
*土浦市内に法人を設立した場合 → 登記簿謄本および定款
【設置】
*他市町村から土浦市へ本店を移転した場合 → 登記簿謄本および定款
*他市町村に本店のある法人が,土浦市内に初めて支店・営業所等を開設した場合 → 登記簿謄本および定款
*土浦市内に本店のある法人が,新たに市内に支店・営業所等を開設した場所 → 添付書類不要
【廃止】
*市内の支店・営業所等を廃止した場合 → 添付書類不要
*土浦市から他市町村へ本店移転して,市内の旧本店事務所等は閉鎖する場合 → 移転登記後の登記簿謄本
【解散・清算結了】
*それぞれ登記後の登記簿謄本
【変更】
*本店所在地変更の場合(土浦市内での本店移転、市内に支店等のある法人の本店移転) → 変更登記後の登記簿謄本
*土浦市内での支店・営業所等の移転の場合 → 添付書類不要
*商号・代表者・資本金変更の場合 → 変更登記後の登記簿謄本
*事業年度変更の場合 → 変更後の定款もしくは議事録*連絡先・送付先の変更の場合 → 添付書類不要