新型コロナウイルスにより、期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から二月以内に以下の手続きをしていただくことにより期限の個別延長が認められます。
申告期限の延長の対象となる主な理由
1 体調不良により外出を控えている方がいること
2 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
3 感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいること
4 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
延長申請手続きについて
(1)書面で申告書を提出する場合
申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
(2)電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
法人名称または所在地の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
また、法人名称または所在地欄への入力に支障がある場合は「新型コロナウイルスによる申告納付期限延長申請(eLTAX
様式)」を添付してください。添付様式についてはeLTAX地方税ポータルシステムのホームページをご参照ください。
なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。
関連リンク
国税庁 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm