「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」にかかわる 手数料の一部改正について

令和7年4月1日より土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(市残土条例)にかかわる手数料の一部を改正しました。

改正の背景

  1. 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が改正され、県条例の適用される面積の下限が5,000平方メートル以上から3,000平方メートル超に変更になったため、市残土条例の許可面積の上限を5,000平方メートル未満から3,000平方メートル以下に引き下げました。引き下げに伴い、許可申請手数料及び変更許可申請手数料の面積区分を改正しました。
  2. 変更許可申請手数料については、これまで埋立て等の区域の位置を変更する場合または、埋立て等の区域の面積が増加する場合に限り手数料を徴収しておりましたが、県内の同規模自治体の状況を比較したところ、手数料の金額にも大きな乖離が見られたことから、同規模自治体との均衡を図るため、変更許可申請手数料を改正しました。

改正内容

1.許可申請手数料

改正前 許可申請手数料

面積区分

1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満

3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満

10,000円 22,000円 45,000円
改正後 許可申請手数料

面積区分

1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上
3,000平方メートル以下

10,000円 22,000円

2.変更許可申請手数料

変更許可申請手数料

面積区分

1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満

3,000平方メートル以上
5,000平方メートル未満

埋立て等区域の変更を行うもの(面積の変更を含むものを除く。)

1,000円

2,200円

4,500円

面積変更を伴う場合

面積区分の変更がない場合
10,000円

面積区分の変更がある場合
各面積区分の許可申請手数料の差額

 

正後

変更許可申請手数料

面積区分

1,000平方メートル未満

1,000平方メートル以上
3,000平方メートル以下

5,000円

12,000円

3.手数料を徴収する変更許可申請

変更前

変更後

  • 土地の埋立て等区域の面積の変更(面積増加に限る)
  • 土地の埋立て区域の位置の変更

左記のほか

  • 土地の埋立て等の目的
  • 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所
  • 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量
  • 埋立て等を行う期間の延長

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境保全課 環境対策係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2364

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  • 【更新日】2025年4月1日
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