市では、若者の結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯を対象に新生活のスタートに係る費用の一部を補助しています。
1 補助金額
婚姻届を受理された日時点の年齢によって、補助上限額が異なります。
| 世帯の条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 夫婦ともに「満29歳以下」の世帯 | 上限 60万円 (千円未満切り捨て) |
| 上記以外の世帯(夫婦ともに「満39歳以下」) | 上限 30万円 (千円未満切り捨て) |
2 補助対象となる費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、申請者又は配偶者が結婚に伴い支払った以下の費用
※新婚世帯に属する者が勤務先等から敷金等又は引越費用に係る手当等の給付を受けた場合は、その額を補助対象経費から控除します。
・市内で新たに住宅を賃借する際に要した賃貸初期費用のうち敷金、礼金、仲介手数料
・市内の住宅に引越をする際に、引越業者又は運送業者に支払った引越費用
≪ただし、以下の費用は対象となりません。≫
・家賃、共益費、クリーニング代等
・住宅以外の仲介手数料(駐車場等)
・運輸局の許可を得ていない業者を利用して引っ越しした場合の引越費用
・引越業者から購入した物品(梱包資材を除く)の購入および配送費用
3 対象となる世帯
以下の 全て の条件を満たす世帯が対象です。
(1)婚姻日と年齢の条件
・婚姻届の受理期間:婚姻届を提出し、受理された日が令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間であること。
※夫婦の双方が外国人である場合、日本方式の婚姻をしている場合に限り対象(外国方式の婚姻をしている場合には対象外)
(既に外国方式で婚姻している場合は、日本方式で婚姻することはできません。)
・年齢制限:婚姻届が受理された日時点で、夫婦ともに満39歳以下 であること。
(2)所得の条件
・夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
※令和7年1月1日~令和7年12月31日の期間の所得にて計算します。(令和8年度の所得証明書)
※貸与型奨学金を返済している場合:以下のとおり合計所得から「令和7年中の奨学金返済総額」を差し引いて計算します。
計算方法:(夫婦の所得の合計額)−(令和7年1月1日~令和7年12月31日までの奨学金返済総額)
(3)住所の条件
・敷金・礼金・仲介手数料の補助を申請をする場合:申請時に、夫婦の一方又は双方の住民票の住所が、賃借した市内の住宅の住所になっていること。
・引越費用の補助を申請する場合:申請時に、夫婦の一方又は双方の住民票の住所が、引越後の市内の住所になっていること。
※敷金・礼金・仲介手数料と引越費用の両方を申請される方は上記の条件をどちらも満たす必要があります。
(4)講座の受講
夫婦の双方が、令和8年度内に、「4 講座等の受講について」に掲げる講座等のいずれかを1つ以上受講又は相談していること。
(5)その他の条件
・夫婦の一方又は双方が、過去に「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に基づく補助金その他同種の補助金の交付を受けていないこと。
※他の自治体で補助を受給したことがある場合を含む
・市税及び国民健康保険税に滞納がないこと。
・新婚世帯に属する者が他の公的制度による敷金等又は引越費用にかかる補助等を受けていないこと。
・新婚世帯に属する者が暴力団員でないこと。
4 講座等の受講について
以下の4つの講座等の中から 1つ以上を選択し、夫婦の双方が受講又は相談してください。
| 講座等 | 受講方法 | 確認させていただくこと | 動画の例 |
|---|---|---|---|
| ライフデザイン支援講座 |
(1)動画視聴 |
講座の名称 |
新婚世帯ライフデザイン講座(YouTube動画 岡山県提供) |
| プレコンセプションケアに関する講座 | プレコンセプションケア啓発動画2022 (国立研究開発法人国立成育医療研究センター提供 ※サイト内に動画視聴ページがあります。) |
||
| 共家事・共育て講座 | パパからはじまる家族の幸せ~「がんばる」ではなく「楽しむ」育児休業 ~ (YouTube動画 厚生労働省「共育プロジェクト」提供) イシバシハザマ石橋尊久さんに聞く!「育児と仕事の両立」インタビュー (YouTube動画 厚生労働省「共育プロジェクト」提供) 保育士てぃ先生と一緒にパパから始める「トモイクアクション」(YouTube動画 厚生労働省「共育プロジェクト」提供) |
||
| 医療機関への妊娠・出産に関する相談 | 医療機関等への相談 |
相談先 |
各医療機関等へお問い合わせください。 市役所の窓口でも、保健師が随時、妊娠に関する相談を受け付けます。ご希望の方はこども政策課又はこども包括支援課までお知らせください。 (職員の都合により、ご希望の日時での面談ができない場合があります。) |
5 申請から補助金を受け取るまでの流れ
- ホームページやチラシで補助金の内容をご確認ください。
(補助金が該当になるか等のご相談については随時、窓口や電話で受け付けております。お気軽にお問い合わせください。) - オンライン又は窓口にて申請してください。
- 内容について市役所で審査を行います。(おおむね2週間程度お時間をいただきます。)
- 審査が完了し、補助金の交付が決定しましたら、申請者に交付決定通知書・補助金交付請求書・この事業に関するアンケートを送付します。
- 補助金交付請求書・アンケートに必要事項を記入し、こども政策課に提出してください。
- 銀行振込にて補助金を交付します。(請求書が土浦市に届いてから、おおむね20日以内にご指定の口座へ補助金をお振込みいたします。)
6 申請方法と必要書類
申請窓口
・オンラインでの申請:令和8年度 土浦市結婚新生活支援事業補助金 申請フォーム
・窓口での申請:こども政策課(本庁舎1階)へ直接持参
※支所・出張所での申請はできません。
申請期限
令和9年3月31日(水曜日)まで
※期限までに、不備のない状態で必要書類全てが提出されていない場合は、本補助金が交付されません。
提出に必要な書類
表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてください。
| 対象者 | 必要書類 | 補足説明 |
|---|---|---|
| 全員 |
婚姻届受理証明書又は |
・外国方式で婚姻をしている場合は戸籍の証明書が必要です。 |
|
所得証明書又は |
※源泉徴収票は不可 |
|
| 敷金、礼金、仲介手数料の補助を受けようとする方のみ |
住宅の賃貸借契約書及び |
契約者名、領収書の宛名は夫婦のいずれかであること |
| 引越費用の補助を受けようとする方のみ |
引越費用の領収書等 |
明細が分かる書類と領収書は同一の引越業者等が発行したものに限ります。 |
| 夫婦の所得の合計額が500万円以上で、貸与型奨学金を返済していた方のみ | 返済した額が分かる書類 | 令和7年中の奨学金返済分に限ります。 |