令和7年度 土浦市結婚新生活支援事業補助金のご案内

 新婚生活を応援します。
土浦市では、若者の結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯を対象に新生活のスタートに係る費用の一部を補助しています。

対象となる方

以下の条件を全て満たす世帯が対象です。

・婚姻日(婚姻届を提出した又は受理された日)が令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間であること。
・補助金の申請時点で土浦市に住民票があること。
 (敷金・礼金・仲介手数料を申請される方のみ)・・・申請時に、夫婦の一方又は双方の住民票の住所が、賃借した住宅の住所になっていること
 (引越費用を請される方のみ)・・・申請時に、夫婦の一方又は双方の住民票の住所が、引越後の住所になっていること
  ※敷金・礼金・仲介手数料と引越費用の両方を申請される方は上記の条件をどちらも満たす必要があります。
・夫婦の所得額の合計が500万円未満であること
  ※令和6年1月1日~令和6年12月31日の期間の所得にて計算します。(令和7年度の所得証明書)
   ただし、令和7年6月末までに申請される方は、令和5年1月1日~令和5年12月31日の期間の所得にて計算します。(令和6年度の所得証明書)
  ※貸与型奨学金を返済している方は所得の計算方法は以下のとおりとなります。
   計算方法:(夫婦の合計所得)−(令和5年1月1日~令和5年12月31日までの奨学金返済総額)※6月末までに申請した場合
        (夫婦の合計所得)−(令和6年1月1日~令和6年12月31日までの奨学金返済総額)※7月以降に申請した場合
・婚姻届提出時点で、夫婦共に満39歳以下であること
・市税及び国民健康保険税に滞納がない

・夫婦の一方又は双方が、過去に結婚新生活支援事業に基づく補助を受けていないこと
  ※他の自治体で補助を受給したことがある場合を含む

補助対象となる費用

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、申請者または配偶者が結婚に伴い支払った以下の費用
・市内の住宅に引越をする際に、引越業者又は運送業者に支払った引越費用
・市内で新たに住宅を賃借する際に要した賃貸初期費用のうち敷金礼金仲介手数料

≪ただし、以下の費用は対象となりません。≫
・運輸局の許可を得ていない配送業者が引越をした場合の引越費用
・レンタカー等により自分で引っ越しをした場合の費用(レンタカー代やガソリン代等)
・友人に頼んで引っ越しをした場合の費用
・引越に伴う不用品の処分費用
・引越業者から購入した物品(オーダーカーテンや耐震マット等)の購入費用(梱包資材等の引越必需品を除く)
・新たに購入した家具・家電などを新居へ直接配送した場合の配送費用
・賃貸初期費用に含まれる家賃、共益費、クリーニング代(上記以外の費用)など

補助金額

・夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯:上限60万円(千円未満切り捨て)
・上記以外の世帯:上限30万円(千円未満切り捨て)

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)まで 
※申請期限までに必要書類を全て揃えて提出していただく必要があります。
※予算額に達した場合は受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。

申請方法

「土浦市結婚新生活支援事業補助金交付申請書」に次の書類を添付し、こども政策課に申請してください。
令和7年度土浦市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (様式第1号) [PDF形式/147.74KB]

※申請の内容によっては該当しない場合もありますので、事前にご相談ください。
※支所・出張所での申請はできません。

<添付書類>表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてください。

対象者 必要書類 補足説明
全員

婚姻届受理証明書
又は戸籍謄本(全部事項証明書)

※外国方式で婚姻をしている場合は戸籍謄本が必要です。
(戸籍に婚姻の事実を記載する必要があります。)
住民票謄本
又は住民票抄本
個人番号(マイナンバー)の記載不要
課税証明書(非課税証明書)
又は所得証明書

※源泉徴収票は不可
令和7年6月末までに申請する場合は令和6年度の証明書
令和7年7月以降に申請する場合は令和7年度の証明書

敷金、礼金、仲介手数料の補助
を受けようとする方のみ

住宅の賃貸借契約書
及び領収書等

契約書の名義、領収書の宛名は夫婦のいずれかであること
※領収書に金額内訳の記載がない場合には、支払明細がわかるものが必要です。

引越費用の補助
を受けようとする方のみ

引越費用の明細が分かる書類
及び領収書等

明細が分かる書類と領収書は同一の引越業者等が発行したものに限る
貸与型奨学金
を返済している方のみ
返済額が分かる書類  

申請から補助金を受け取るまでの流れ

1.ホームページやチラシで補助金の内容をご確認ください。
 (補助金が該当になるか等のご相談については随時、窓口や電話で受け付けております。お気軽にお問い合わせください。)

2.交付申請書及び添付書類をこども政策課に提出してください。

3.内容を確認後、申請者に交付決定通知書を送付します。

4.同封する補助金交付請求書に必要事項を記入し、こども政策課に提出してください。

5.銀行振り込みにて補助金を交付します。

申請書の提出先・お問い合わせ先

こども政策課こども企画係
TEL:029-826-1111 内線2280

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  • 【ぺージID】P-12116
  • 【更新日】2025年4月10日
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