特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人・軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。
支給対象者
令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円の国債が支給され、国債の償還金は、毎年1回償還日(4月15日)以降に年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
国債交付までの期間(目安)
請求書の県受付から国による国債の発行手続きまでは、1年以上かかる場合があります。
- 市町村で請求書を受理した後、茨城県(戦没者の本籍地が本県以外の場合は本籍地のある都道府県)において審査・裁定を行い、この審査結果に基づいて、国が国債を交付します。
- 早期処理に努めておりますが、受付する件数が非常に多いため、御理解願います。 なお、仮にお手元に国債が届くのが遅くなったとしても、償還金について不利益を受けることはありません。
- 戦没者の本籍地が本県以外の方は、その都道府県の状況にもよりますが、さらに時間を要する場合があります。
請求窓口
土浦市役所 社会福祉課
請求手続など詳しくは、社会福祉課 内線2308までお問い合わせください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)