軽自動車税(種別割)
原動機付自転車及び二輪車等
区分 | 種別 | 税額 | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 | ||
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |||
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 (コンバイン、トラクターなど) |
二輪 | 2,000円 | |
四輪 | 1000cc以下 | 3,000円 | ||
1000cc超え | 3,900円 | |||
特殊作業用(フォークリフトなど) | 5,900円 | |||
軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 二輪で総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
○ 平成27年4月1日以降に最初の新規検査(初めて車両番号の指定を受け、新たに使用するときに受ける検査)を受けた登録車は新税額を適用。
○ 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた登録車は、旧税額を適用。(ただし、登録後13年を経過した車両については重課税率が適用されます。)
区分 | 種別 | 旧税額 | 新税額 | ||
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軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの | 自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | |||
営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物 | 3,000円 | 3,800円 |
軽自動車の重課税率
○ 平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した車両が対象。(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外です。)
区分 | 種別 | 税額 | ||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 4,600円 | ||
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの | 自家用 | 乗用 | 12,900円 | |
貨物 | 6,000円 | |||
営業用 | 乗用 | 8,200円 | ||
貨物 | 4,500円 |
軽自動車のグリーン化特例(令和2・3年度分)
○ 排出ガス及び燃費性能の優れたものについて軽自動車税(種別割)が軽減されます。軽減が適用されるのは新規登録した日の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、翌々年度からは標準税率(新税額)になります。
※令和2年度適用は平成31年4月1日から令和2年3月31日に新規登録された車両が対象
※令和3年度適用は令和2年4月1日から令和3年3月31日に新規登録された車両が対象
区分 | 種別 | 令和2・3年度税額 | ||||
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75%軽減 ※1 | 50%軽減 ※2 | 25%軽減 ※3 | ||||
軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの | 自家用 | 乗用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
貨物 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)に適用
※2 乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
※3 乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
注1) ※2及び※3については,揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注2) 各燃費基準の達成状況は,自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車のグリーン化特例(令和4・5年度分)
○ 排出ガス及び燃費性能の優れたものについて軽自動車税(種別割)が軽減されます。軽減が適用されるのは新規登録した日の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、翌々年度からは標準税率(新税額)になります。
※令和4年度適用は令和3年4月1日から令和4年3月31日に新規登録された車両が対象
※令和5年度適用は令和4年4月1日から令和5年3月31日に新規登録された車両が対象
区分 | 種別 | 令和4・5年度税額 | ||||
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75%軽減 ※1 | 50%軽減 ※2 | 25%軽減 ※3 | ||||
軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの | 自家用 | 乗用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |
貨物 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |||
営業用 | 乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
※1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10%以上低減)に適用
※2 営業用乗用のもので令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
※3 営業用乗用のもので令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減のものに適用
注1) ※2及び※3については,揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注2) 各燃費基準の達成状況は,自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日より、従来の自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
対象
三輪・四輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
軽自動車税(環境性能割)の税率(令和6年1月1日~令和7年3月31日)
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | |
電気自動車等 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を80%達成 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成 | 自家用 | 1.0% |
営業用 | 0.5% | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を60%達成 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 1.0% | |
上記以外の軽自動車 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 2.0% |
※電気自動車等とは、電気軽自動車、燃料電池自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)のことです。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
軽自動車税(環境性能割)の税率(令和3年4月1日~令和5年12月31日)
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | |
電気自動車等 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を75%達成 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を60%達成 | 自家用 | 1.0% |
営業用 | 0.5% | |
令和12年度燃費基準を55%達成 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 1.0% | |
上記以外の軽自動車 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 2.0% |
※電気自動車等とは、電気軽自動車、燃料電池自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)のことです。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
※消費税引上げに伴う対応として、令和3年4月1日から令和5年12月31日までの間に購入する場合に限り、自家用の軽自動車については税率が1%軽減されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率(令和元年10月1日~令和3年3月31日)
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | |
電気自動車等 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準+10%達成 | 自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準達成 | 自家用 | 1.0% |
営業用 | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+10%達成 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 1.0% | |
上記以外の軽自動車 | 自家用 | 2.0% |
営業用 | 2.0% |
※電気自動車等とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)のことです。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
※消費税引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に購入する場合に限り、自家用の軽自動車については税率が1%軽減されます。