冷蔵倉庫に係る固定資産税評価基準の改正について

固定資産税の評価基準改正により、非木造(木造以外)の冷蔵倉庫における、固定資産税の評価額の計算方法が変更となり、平成24年度から適用されます。
この改正により、所有されている倉庫が「非木造」の「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、評価額の算出時における減価年数が短縮され、評価額が変更となります。
該当すると思われる倉庫を所有されている方は、現地調査が必要となりますので、ご連絡ください。

対象となる家屋

以下の要件をすべて満たす家屋が、対象となります。

(1)   家屋の構造が、非木造(木造以外)であり、主な用途が「倉庫」であること
(2)   倉庫内の保管温度が冷蔵設備によって、常に10℃以下に保たれていること※
(3)   一棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること

※常温の倉庫内に、プレハブ方式の冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置している場合は、今回の改正による変更はありません。

 

対象となる家屋を所有されている場合

現地調査が必要となりますので、ご連絡ください。

所有されている非木造の倉庫が、保管温度10℃以下に保たれる倉庫であるかを確認させていただきます。該当する倉庫が複数の用途に使用されている場合には、冷蔵倉庫部分が主たる用途であるかどうか、床面積の確認なども行います。

 

その他、ご不明な点がございましたら、課税課家屋係までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 家屋係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337

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  • 【更新日】2011年7月21日
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