電子保証が利用可能になります。

令和6年11月1日から保証書の提出に代えて、認証キーをメール等で送信することで保証書を提出することができる電子保証が利用可能になります。

電子保証の対象案件について

建設工事及、測量、工事にかかわる業務で契約保証を求める案件についてはすべて電子保証が可能となります。

契約保証、前払金保証、中間前払金保証のいずれでも可能です。

電子保証の事務手続き

保証書に代わる認証キーが書かれたデータを各担当者に送信してください。

契約保証についてはメール等で入札担当課に送信してください。

前払金保証、中間前払金保証は工事、業務担当課にメール等で送信してください。

導入開始日

令和6年11月1日以降に契約を締結する案件から導入します。

説明会について

電子契約の説明会に合わせて説明します。

詳しくは「電子契約の導入について」のページからご確認ください

このページの内容に関するお問い合わせ先

  • 【ぺージID】P-20605
  • 【更新日】2024年9月10日
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