契約事務の効率化、DXの一環として令和6年11月1日から立会人型電子契約を導入します
立会人型電子契約とは
電子データ上で契約を締結することができる電子契約の方法の一つです。
立会人型電子契約サービスを提供する事業者のシステム上に、契約当事者の一方が契約書データをアップロードし、相手方が、システムから送信されてくるメールから契約書の内容を確認、同意することで契約を締結することができるものです。
ICカード等の電子証明書を用いた当事者型電子契約に比べて、電子契約サービス事業者のシステムの操作だけで契約締結まで行うため導入ハードルが低く、電子署名は電子契約サービス事業者が実施するため電子証明書の費用や管理が必要なく、収入印紙も不要となるので、迅速かつ簡易に契約を締結することができると期待されています。
電子契約の利用にあたっては、事業者側では登録や費用は一切かかりません。(通信料等は自己負担となります。)
契約にあたってはメールアドレスが必要です(フリーメールのアドレスは使えません)
契約手順
特別なものを除いてすべての契約で電子契約が可能になります。
契約手順は契約が入札案件か随意契約案件か、また契約担当課によっても多少の違いがありますので、詳しくは契約を締結する際に担当者にお問い合わせください。
いずれの場合でも共通する方法は次の通りとなります
1、契約締結に使用するメールアドレス(契約担当者と契約締結権限者の2者分)を市の契約担当者に提供する(主に「電子契約申出書」を提出する方法によって行います。)
2、電子契約サービスの「クラウドサイン」から電子契約の確認依頼メールが届く。
3、メールからクラウドサインにアクセスして、契約内容を確認し同意する(担当者と契約締結権限者それぞれ)。
4、システムから電子署名済みの契約書データが契約に使用したメールアドレスに送信される。
※従前どおり紙での契約も可能です
導入開始日
令和6年11月1日以降に契約を締結する案件
説明会の開催について
説明会は終了しました。
説明会の資料はこちらからダウンロードできます。
下記の通り電子契約の事務手順等の説明会を開催します。