障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」という。)第40条第2項の規定により、毎年の6月1日現在の障害者の任免状況について公表します。
なお、障害の種別や程度の区分ごとの人数などについては、特定の者が障害者であることや障害の程度などを推認されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
実雇用率
算定の基礎となる職員数 | 障害者数 | 実雇用率 | 不足数 | |
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市長部局 | 867.5人 | 26.5人 | 3.05% | - |
教育委員会 | 239.0人 | 6.0人 | 2.51% | - |
合計 | 1094.5人 | 32.5人 | 2.97% | 0.0人 |
※法定雇用率2.8%
※障害者雇用促進法第42条第1項の規定により、市長部局と教育委員会は合算して法定雇用率を計算できる認定を受けています。
※人数については、短時間勤務職員(一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満)を0.5人に換算しています。
障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況
障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況について(別ページ)