11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
夫・パートナー暴力や性犯罪、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成するうえで克服すべき重要な課題です。
本市でも、この趣旨に賛同し、本運動の啓発活動及び相談窓口の周知を行っています。
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令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」リーフレット
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相談窓口一覧
年齢・性別を問わず相談できる窓口があります。ひとりで悩まず、まずは相談してください。
| 性犯罪・性暴力 |
SNSで相談 Cure time(キュアタイム) |
電話で相談 #8891 |
| 配偶者・交際相手からの暴力 | チャットで相談 DV相談+(プラス) | 電話で相談 #8103 (DV相談ナビ) |
