市内で一定の規模以上の土地を取得した方は、契約締結の日から2週間以内に土浦市長に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条第1項)。
土地を取得したあと届出をしなかったり、偽りの届出をすると6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
届出を必要とする土地取引
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
※土浦市内に「都市計画区域外」に該当する地域はありません。
※土地取引の契約面積が対象面積に満たない場合でも、届出が必要な場合があります(一団の土地取引の場合等) 。
※取引形態の詳細等についてはリーフレットをご確認ください。
届出の方法
電子届出または窓口・郵送での提出
※平成23年4月より茨城県からの権限移譲に伴いあて先が「茨城県知事」から「土浦市長」に変更となっています。
※令和3年1月より土地売買等届出書の権利取得者の押印が廃止になりました。
※令和6年4月より電子届出の受付を開始しました。
※令和7年7月より様式が変わりました。
電子届出フォーム
電子届出フォームをご利用の際は以下の必要書類をあらかじめお手元にご用意ください(対応する拡張子:pdf・docx)。
「一団の土地」の取引に係る届出の場合は、契約毎に届出が必要となります。当該フォームに入力いただく際も、契約毎にご入力くださいますようお願いいたします。
なお、契約締結日から2週間以上経過した土地取引に係る届出については違反案件となりますので電子届出を受け付けておりません。 都市計画課へご連絡の上、規定の様式による届出をお願いいたします。
必要書類
- 土地売買等届出書(窓口・郵送での届出の場合のみ)
- 位置図(縮尺5万分の1以上)
- 周辺状況図(縮尺5千分の1以上・住宅地図等)
- 形状図(公図等)
- 土地売買等の契約書の写し
- 委任状(代理人による届出の場合のみ)
※郵送の場合、A4サイズ・1部提出