公有地の拡大の推進に関する法律

概要

地方公共団体等が道路や公園等の公共目的のために必要な土地を円滑に取得できるよう、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)」に基づく土地の先買い制度が設けられています。

以下に該当する場合は、公拡法に基づく手続きが必要となります。

 

公拡法第4条の規定により、譲渡契約を締結する前に土浦市長に届出をする必要があります。
 
 

公拡法第5条の規定により、土浦市長に対して土地の買取りの申出をすることができます(任意の申出です)。

 

公拡法リンクボタン

届出/申出は、電子により手続きができます。フォームをご利用の際は必要書類をあらかじめお手元にご用意ください(対応する拡張子:pdf・docx)。

 

届出制度(法第4条)

次の表に該当する土地を第三者へ有償で譲渡しようとする場合は、譲渡契約を締結する前に届出をすることが義務づけられています。

届出後、土浦市が発行する通知書により「買取りを希望しない」旨の通知がされるまでは、有権移転を行うことができません

届出を行わず土地の所有権移転をしたり、虚偽の届出をすると50万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意ください。

  一定規模以上の土地 都市計画施設の区域内の土地
市街化区域 5,000平方メートル以上 200平方メートル以上
市街化調整区域 届出不要

※原則として、締結予定の契約1件あたりの面積であり、一団性を有していることが要件です。

※土浦市内に都市計画区域外の地域はありません。

都市計画施設の区域とは
  1. 都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
    ・道路、都市高速鉄道等の交通施設
    ・公園、緑地等の公共空地
    ・下水道、ごみ焼却場等の処理施設
    ・その他

  2. 都市計画区域内の次の区域内の土地
    ・道路法による道路区域
    ・都市公園法による都市公園を設置する区域
    ・河川法による河川予定地
    ・その他

 

申出制度(法第5条)

所有する土地を土浦市等へ有償で譲渡したい場合は、買取希望の申出をすることができます。

申出ができる土地は、100平方メートル以上の土地です。

 

手続きの流れ

電子または窓口・郵送で提出してください。

受付から通知書の発行までには3週間程度の時間を要しますので、所有権移転の予定日が決まっている場合はご注意ください。

手続きのフロー図

公拡法フロー図

 

必要書類

電子での手続きは、フォームの入力内容が指定様式に当たるため、届出/申出書を作成・提出いただく必要はありません。

書面での手続きを希望する場合は届出/申出書を作成の上、必要書類一式を郵送または窓口にて1部ご提出ください。

※令和3年1月1日から押印が廃止になりました。

  • 土地有償譲渡届出書(窓口・郵送での届出の場合のみ)
  • 土地買取希望申出書(窓口・郵送での申出の場合のみ)
  • 位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
  • 平面図(公図の写し等当該土地の形状を明示した図面)
  • 登記簿謄本(写し可)
  • その他必要なもの

※登記簿謄本の所有者の住所と届出/申出書の住所が異なる場合は、住民票を添付してください。

※登記簿謄本の地積と届出/申出の地積が異なる場合は、地積測量図等を添付してください。

税法上の優遇処置

法の適用により契約が成立すると、税法上の優遇処置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

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  • 【更新日】2025年11月10日
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