土浦市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払いの導入について

これまで本市では介護保険の福祉用具購入費及び住宅改修費(以下、対象サービス)において償還払いでのみ対応してまいりました。その原則は今後も変わりませんが、令和8年4月1日より、条件付きで受領委任払いを導入することになりました。

 償還払いとは一度被保険者が事業者に代金全額(10割)を支払った後、市に支給申請することで保険適用分(7~9割)が償還されるしくみです。一方、受領委任払いでは、ほかの介護サービスや病院受診時のように、自己負担分(1~3割)を事業者に支払えばサービスを受けることができます。保険適用分(7~9割)に関しては、被保険者本人(以下、本人)からの委任に基づき市から事業者へ直接支払われます。対象サービスの利用を、経済的負担が大きくて見合わせていた方でも、対象条件を満たせば、サービスを利用しやすくなりました。

 詳細は、土浦市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要項をご覧ください。

 >【土浦市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要項】を見る

 

■受領委任払い利用にかかる対象条件

1)~6)すべての条件に該当する者

 1)事業者から、受領委任払い利用にあたって同意が得られた者

 2)当該年度の住民税が非課税世帯の者

 3)介護保険料に滞納がない者(給付差止め・給付制限を受けていない等も含む)

 4)生活保護を受給していない者

 5)支給限度基準額内の購入/改修であること

 6)受領委任払いを利用しないと当該サービスを利用することが困難な者

注)住宅改修や福祉用具購入などの介護保険のサービスを利用するにあたっては、要支援・要介護認定を受けていることが前提となっています。いずれにおいても、事前に担当介護支援専門員(以下ケアマネジャー)あるいは福祉用具事業者(以下、事業者)にご相談ください。

 

■受領委任払いで対象サービスを利用する前の確認事項

1)要支援・要介護認定は既に受けていますか。

2)対象の両サービスは居宅サービスであるため、入院中や入所中の方は基本的にはご利用できません。

  退院前・退所前に利用を考えている場合は、ケアマネジャーや事業者に予めご相談ください。

3)介護保険の福祉用具購入に関しては、県指定事業者から購入した6品目が助成対象となります。

  ホームセンター等の県指定事業者以外から購入したものは対象外です。詳細は事業者にご相談ください。

   ※ 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換部品、排泄予測支援器、入浴補助用具、簡易浴槽、

     移動用リフトの釣り具部分 

  但し、以下の福祉用具については、令和6年4月から貸与と購入を選択できるようになりました。

   ※ 固定用スロープ ・歩行器(歩行車は除く) ・単点杖(松葉づえを除く)と多点杖

4)介護保険の住宅改修は、一般的なリフォーム工事とは異なり、改修項目が限定されています。

   ※ 手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更、

     引き戸等への取替え、洋式便器等への便器の取替え(和→洋)、付帯工事 等

5)介護保険の住宅改修で助成を受けるには、資格保有者が作成する書類が必要となります。

  改修依頼先に資格者は在籍していますか。不在の場合は、ケアマネジャーにご相談ください。

6)介護保険の助成を受けて住宅改修を行う場合は、事前と事後の2回、申請を行う必要があります。

  事前申請はお済みですか。着工許可は出ていますか。着工前に改修すると助成できません。

 

■償還払いと受領委任払いでの相違点

  償還払い 受領委任払い
事前 なし 「受領委任払い利用資格確認書」の提出
契約時 提出書類なし 委任状・同意書の作成、市への提出
支払額 10割(全額) 負担割合に応じた金額
領収書 10割(全額)の金額のもの 負担割合に応じた金額のもの
支給に関する通知書 本人宛 「支給決定通知書」

本人宛 「支給のお知らせ」

事業所宛 「受領委任払支給決定通知書」

 

■受領委任払いで、対象サービスを利用する時の流れ

流れに関しては、受領委任払いの場合であっても、「受領委任払い利用資格確認書」(以下、確認書)を提出する以外は償還払いとほぼ同じ手順となります。詳しくは、事務フロー図をご覧ください。

>【事務フロー図(福祉用具購入費)】・【事務フロー図(住宅改修費)】をご参照ください。

 

1)ケアマネジャーあるいは事業者に相談

介護保険の住宅改修を希望されるときは、ケアマネジャーまたは事業者にご相談ください。

 

2)確認書(「受領委任払い利用資格確認書」)の提出

受領委任払いでの購入/改修を希望される場合は、まず市に確認書を提出し、支給限度基準額の残額と受領委任払い利用の可否を確認します。市からの回答は郵送なので、送付先はご自身でご記入ください(確認書左上枠内)。但し、送付先は被保険者本人、ご家族、ケアマネジャー、成年後見人等に限られます。また市からの回答は1~2週間程度かかりますので、余裕をもってご提出ください。また確認書は照会に対する回答であり、受領委任払いの利用や支給申請を確約するものではありません。

3)事業所の選定・契約、受領委任払いの委任・同意

ケアマネジャーと契約している場合は、まずケアマネジャーに相談しましょう。知人や近所の工務店あるいは自宅を建てた建設業者等に改修を依頼したい場合等は、ケアマネジャーにご相談ください。先方に資格保有者が不在のことも多く、その場合ケアマネジャーが資格保有者として必要書類を作成することになるからです。また日頃から福祉用具の貸与/購入で関わっている担当の事業者がいる場合は、その事業者に依頼することも1つの選択です。本人の身体状況等をよく把握しており、手続きや改修工事に関する経験も豊富なので円滑に進められるでしょう。受領委任払いを利用して住宅改修を希望される場合には、事業者に市からの回答済の確認書を提示し、事業者と受領委任払いにかかる委任状と同意書をかわします。

 

【1】福祉用具購入費

4)購入・支払い

   事業所から納品後、自己負担分を事業者に支払い、領収書を受け取ります。この領収書は申請に必要となります。

5)支給申請 

 多くの場合、福祉用具事業者が代行します。支給申請の際、窓口で領収書原本と写しを照合します。市は確認したら、原本をその場で返却します。原本の提示がない場合、支給することができません。

6)審査 

支給の場合、被保険者と事業者それぞれに支給のお知らせと支給決定書が送付されます。同様に、不支給の場合にも送付されます。本人からの委任状に基づき、保険適用分は市から直接事業者に振り込まれます。これをもって本人に対して助成がなされたとみなされます。

 

【2】住宅改修費

4)事前申請:介護保険における住宅改修の内容を審査します(身体状況・改修内容・改修具材等の確認)多くの場合、改修事業者またはケアマネジャーが      代行で申請します。市は、事前審査の結果にもとづき、事業者またはケアマネジャーに着工許可の連絡をします。

  改修工事:事業者は、市からの着工許可の連絡を受けてから、着工します。改修後、本人から負担割合に基づいた代金を徴収し、事業者は自己負担分の領収書を本人に対して発行します。

  モニタリング:1週間程度を目途に、資格者によるモニタリングが行われ、改修工事について評価します。

5)事後申請:支給申請にあたります。事前申請内容に基づいて改修がなされたかを審査するものです。窓口で領収書原本と写しを照合します。市は確認したら、原本をその場で返却します。原本の提示がない場合、支給することができません。

6)審査 

支給の場合、被保険者と事業者それぞれに支給のお知らせと支給決定書が送付されます。同様に、不支給の場合にも送付されます。本人からの委任状に基づき、保険適用分は市から直接事業者に振り込まれます。これをもって本人に対して助成がなされたとみなされます。

 

■提出書類について

1)受領委任払いにかかる新規添付書類    ※番号はフロー図内の番号

  添付書類 備考
(1) 介護保険給付に係る受領委任払い利用資格確認書 被保険者が事前に市へ提出

(2)

(3)

介護保険給付に係る受領委任払い委任状兼同意書

被保険者・事業所の契約時

・購入:支給申請書とあわせて

市へ提出

・改修:事前申請時に市へ提出
(4) 介護保険給付に係る受領委任払い誓約書

事業所用 

初めて受領委任払いを利用する時に事業者が市へ提出

(5)

(6)

介護保険給付に係る代理受領請求書

受領委任払い請求内訳(別表)

事業所用  月ごとに1枚作成

支給申請書とあわせて市へ提出

 

2)受領委任払いにかかる新規決定通知書   ※番号はフロー図内の番号

  決定通知書 備考
(7) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払支給決定通知書

事業所宛て

1か月分合算額
(8) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払支給決定通知書

事業所宛て

1か月分合算額
(9) 受領委任払対象者明細 事業所宛て  (7)(8)の内訳
(10) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)のお知らせ

被保険者本人宛

(事業所への支払額の通知)
(11) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)のお知らせ

被保険者本人宛

(事業所への支払額の通知)

 

3)様式  ※条例や告示で定められているため、様式以外のものは使用できません

  様式 備考
様式第33号 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

R8.4.1改正 

※R8.8.31迄は過渡期とし、R8.9.1~新様式のみ

様式第34号 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

R8.4.1改正

※R8.8.31迄は過渡期とし、R8.9.1~新様式のみ

別紙様式(様式第4条関係) 介護保険給付に係る受領委任払い利用資格確認書

(1) 再掲

被保険者が事前に市へ提出

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 高齢福祉係⇒内線2479 地域支援係⇒内線2500 高齢相談係⇒内線2313・2455・2476・2477・2478 介護管理係⇒内線2372・2462・2463

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  • 【更新日】2026年5月28日
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