小規模水道とは
自己水源(井戸水)を使用し、次のいずれかに該当するもので、専用水道又は特定建築物以外のもの。
※上記イ:ただし,1日最大給水量が20㎥を超える場合は「専用水道」扱い
※ 特定建築物とは、『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』に基づき、特定用途に利用される部分の面積が、3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は、8,000m2以上)の建築物です。小規模水道を特定建築物に布設する場合は、市条例の定めるところにより、市に届出を行う必要はありません。
新設の手続きについて

(1) 布設工事の確認申請
以下の書類を着工前に提出してください。
審査k終了後、確認通知書が発行されますので、通知書発効後に布設工事を実施してください。
- 布設工事確認申請書(様式第1号)
- 工事設計書(様式第2号)
- 市規則で定める書類及び図面
(2) 給水開始前検査
以下の書類を給水開始前に提出してください。
- 給水開始前届(様式第6号)
- 施設検査結果書(様式第7号)
- 水質検査結果の写し
検索項目:水質基準全52項目及び消毒の残留効果に関する検査
(3) 管理責任者の設置
設置者は、水道施設に係る管理を行う管理責任者を選任し、以下の書類を遅滞なく提出してください。
なお、管理責任者に資格は必要なく、設置者自ら管理責任者になることも可能です。
- 管理責任者設置届(様式第9号)
使用開始後の手続きについて
(1) 変更届
水道施設で以下のような変更工事を行う場合は、届出が必要となります。工事を行う際には、着工前に届出を行ってください。
1) 水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事
2) 沈殿池、ろ過池または配水池の新設
…を行う場合は、以下の書類を着工前に提出してください。
- 施設変更等工事届(様式第5号)
(2)設置者及び管理責任者の住所または氏名の変更
設置者及び管理責任者の住所氏名が変更になった場合は、以下の書類を遅滞なく提出してください。
- 変更届(様式第10号)
(3) 地位の継承
設置者は、設置者の地位を継承した場合、以下の書類を当該継承の日から30日以内に提出してください。
- 承継届(様式第11号)
(4) 廃止
以下の書類を遅滞なく提出してください。
- 廃止届(様式第12号)
水質検査について
設置者は、市規則で定めるところにより、定期および臨時の水質検査を行ってください。
(1) 定期水質検査
設置者は、次に掲げる定期の水質検査を行ってください。
- 1日に1回行う消毒の残留効果に関する検査
- 6月に1回行う水質基準13項目
・一般細菌 ・大腸菌 ・亜硝酸態窒素 ・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ・鉄及びその化合物
・塩化物イオン ・硬度 ・有機物(TOC) ・pH ・味 ・臭気 ・色度 ・濁度 - 1年に1回行う水質基準3項目
・テトラクロロエチレン ・トリクロロエチレン ・PFOS及びPFOA
(2) 臨時水質検査
設置者は、供給水が水質基準に適合しないおそれがあるときは、次に掲げる臨時の水質検査を行ってください。
- 定期水質検査のうち、設置者が必要と認めるもの
- 定期水質検査のうち、市長が必要と認めるもの
(3) 水質検査の結果保管
以下の書類に記録して3年間保存してください。
- 水質検査成績表(様式第8号)
(4)水質検査の委託
上記の水質検査は、地方公共団体の機関または茨城県知事の登録を受けた者に委託してください。
施設管理について
設置者は、市規則で定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じてください。
(1) 施設管理
- 施設に柵を設け、鍵をかけるなど人畜による水の汚染を防止すること
- 配水池、水槽等の清掃を1年以内毎に1回、定期的に行うこと
- 給水栓における水の残留塩素濃度を一定以上保持するよう塩素消毒すること
(2) 管理責任者の健康診断
設置者は、管理責任者について、市規則で定めるところにより、健康診断を行ってください。
診断を実施した際には、診断した際の記録を1年間保存してください。
(3) 緊急対応
小規模水道から供給する水が人の健康を害する恐れがあると知った場合、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する必要があります。
関係法令・条例等
詳細は、下記法令・条例等を参照してください。