土浦市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金

事業概要

~東京圏内の大学・大学院を卒業・修了した方へ~

東京圏(条件不利地域を除く)の大学・大学院を卒業・修了して、茨城県内企業に就職し、土浦市へ移住した方を対象に、就職活動に要した交通費及び移転費を支援します。(交通費については、在学中の申請可)

対象経費

(1)就職活動に要した交通費:就職先への面接等に要した交通費又は4,260円のいずれか低い金額(内定先企業等から交通費の支給があった場合は、その額を差し引いた額とする)

(2)引っ越しに要した移転費:引っ越し費用の実費(上限100,000円)

対象者にはいくつかの要件があります。制度の詳細につきましては、茨城県公式ホームページをご確認ください。

 (注意)本支援は要件が複数あるため、事前にページ下部の問合せ先にご相談いただきますようお願いいたします。

 ※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
 ※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村


※申請にあたっては、就職活動を行った際の交通費の領収書等をご提出いただくこととなりますので、要件に該当される場合には、書類の取得や保管について、ご留意ください。

※本事業は、茨城県と県内市町村が連携して実施するものであり、移住支援金は、各年度の範囲内での交付となります。
 予算額に達した場合、その時点で申請受付を終了いたします。

 

移住支援金とは

土浦市では、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しております。

この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、土浦市に移住し、就職、起業、テレワークまたは関係人口の要件に該当する場合、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。 

 

地方就職支援金の対象者

 以下の1~4のいずれの要件にも該当する方が対象となります。
 詳細は土浦市商工観光課または、茨城県計画推進課までお問合せください。

1 移住元に関する要件

以下の全てに該当すること。

(1) 大学又は大学院の卒業又は修了の年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(※1)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、交通費については、大学等に在学中の場合も対象とする。

(2)卒業等の年度において、東京圏内(※1)に継続して在住していること。

※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 以下の条件不利地域の在住者は対象外

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

2 土浦市に移住した方

 以下の全てに該当すること。

(1)就職支援金の交付の申請をした日又は土浦市に住所を有した日のいずれか遅い日から1年以上継続して土浦市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に申請する場合は、卒業等の後に就業の項の要件を満たす企業に就職し、かつ、土浦市に住民登録をした日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。

(2)就職支援金の申請時において、卒業等の日から1年以内かつ就業の項の要件を満たす企業への就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、就業開始を予定する日から1年以内であること。

3 就業

以下の全てに該当すること。

(1)就業先に係る要件

ア 勤務地が茨城県内に所在すること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業、同法第2条第4項の接待業務受託営業及び同法第2条第5項の性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この表において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団に類似する反社会的勢力と関係を有する者が役員となっている法人等でないこと。

エ 官公庁及びこれに準ずる団体(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

オ 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)就業条件等に関し、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

イ 勤務地限定型制度による就業の場合は、土浦市から通勤可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、土浦市から通勤可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

4 その他

以下の全てに該当すること。

(1)法第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団に類似する反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)日本の国籍を有する者又は外国の国籍を有する者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、茨城県知事又は市長が就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就職支援金の支給額

  交付金額
(1)就職活動等に係る経費(交通費)

就職先への面接等に要した実費又は4,260円のいずれか低い金額 (※)

(2)引っ越しに要した移転費

・本市への移住に要した経費が最低限の実費であることを証明できる場合 実際に要した費用(上限100,000円)
・本市への移住に要した経費が最低限の実費であることを証明できない場合 実際に要した費用(上限66,000円)

(※) ただし、内定先の企業等から支給を受けた交通費がある場合は、その額を控除した額

申請方法

 移住支援金の申請先は土浦市商工観光課となります。

 申請方法や申請様式等については、土浦市商工観光課までご確認ください。

 

返還制度について

 以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、土浦市商工観光課にご報告ください。
 ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。

全額返還

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

(3) 申請日から1年以内に就業の要件に該当しなくなった場合

半額返還

(4) 申請日から3年以上5年以内に土浦市から転出した場合

 

提出先

窓口・郵送

土浦市役所商工観光課産業政策係
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

メール

商工メアド
(スパムメール対策の為、メールアドレスを画像で表示しています。ご了承ください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 産業政策係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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  • 【更新日】2026年4月1日
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