熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、令和7年6月1日に改正労働安全規則が施行され以下の措置が事業者に義務付けられます。
1「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者をみつけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
(1)作業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知。
※対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
※WBGT基準値とは暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと
詳しくは厚生労働省ホームページ及び資料をご覧ください。
・厚生労働省リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」
・厚生労働省パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」