業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
主な対象は、下記のとおりです。
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、
原則として対象
詳しくは、リンク先・添付の周知用リーフレットをご確認ください。
〇新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
問合せ先:茨城労働局労働基準部労災保証課
〒310-8511 茨城県水戸市宮町1-8-31 茨城総合労働庁舎
TEL:029-224-6217