カスタマーハラスメントについて

カスタマーハラスメントについて

【企業のカスタマーハラスメント対策について】
 令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっています。この改正を踏まえ、令和2年1月には、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められました。

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚生労働省)

 厚生労働省が顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として作成した対策リーフレットや企業向けマニュアルが公表されています。カスタマーハラスメントを想定した事前の準備や実際に起こった際の対応等、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みが記載されておりますので、ご覧ください。

 カスタマーハラスメント対策リーフレット [PDFファイル/2.3MB]

 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル [PDFファイル/9MB]

カスタマーハラスメントの相談窓口(厚生労働省)

 厚生労働省では、ハラスメントで困っている労働者等からメール・SNSで相談を受けるハラスメント相談窓口を開設しております。

 ハラスメント悩み相談室

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 産業政策係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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  • 【更新日】2024年9月9日
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