投票所入場券について
投票所入場券は、1月29日(木)頃までに各世帯へ到着する見込みです。
入場券が無くても、本人確認のうえ、期日前投票ができます。
| 投票種別 | 投票期間 |
| 衆議院(小選挙区) | 1月28日(水)~2月7日(土) |
| 衆議院(比例代表) | |
| 最高裁判所裁判官国民審査 | 2月1日(日)~2月7日(土) |
※今回の選挙では、法律の規定により、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間が異なりますので、ご注意ください。
候補者情報
○衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報ページはこちら(準備中)
○最高裁判所裁判官国民審査 審査対象裁判官情報ページはこちら(準備中)
※選挙管理委員会ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定又は多数の者に頒布すること等は、公職選挙法第142条や第146条に抵触するおそれがありますので、ご留意ください。
公示日(立候補届出日)
1月27日(火)
投開票日
2月8日(日)
投開票時間
投票は、午前7時から午後6時までです。
開票は、即日開票で午後8時から霞ケ浦文化体育会館で行います。
投票できる方
・平成20年2月9日以前に生まれた方
・令和8年1月26日(選挙人名簿に登録する基準日)現在、日本国民で、引き続き3か月以上土浦市に住民登録がある方 (令和7年10月26日までに転入の届出をされた方)。
◆最近市外から転入された方
令和7年10月27日以降に土浦市に転入された方は、土浦市の選挙人名簿に登録されませんので、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
◆市外へ転出した方
令和7年9月25日以前に土浦市から転出した方は、土浦市の選挙人名簿から抹消されますので、転出先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
◆市内で転居した方
令和8年1月16日までに転居届を提出した方は、新住所地の投票所となります。
令和8年1月17日以降に転居届を提出した方は、前住所地の投票所となります。
投票
投票所入場券は世帯ごとに作成しています。住所、氏名、投票所などを確認のうえ、投票の際にはご自身の入場券を切り離して持参してください。なお、入場券を紛失または持参し忘れた場合でも、本人確認のうえ投票することができますので、係員までお尋ねください。その場合、本人確認書類のご提示をお願いしておりますので、ご了承ください。※期日前投票も同様です。
◆投票用紙の記載方法
・衆議院(小選挙区) → 候補者の氏名
・衆議院(比例代表) → 政党名
・最高裁判所裁判官国民審査 → やめさせたい意思がある裁判官の氏名の上欄に×
期日前投票
| 投票種別 | 投票期間 |
| 衆議院(小選挙区) | 1月28日(水)~2月7日(土) |
| 衆議院(比例代表) | |
| 最高裁判所裁判官国民審査 | 2月1日(日)~2月7日(土) |
※今回の選挙では、法律の規定により、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間が異なりますので、ご注意ください。
◆期日前投票状況(第51回衆院選)(準備中)
◆期日前投票は、選挙人が選挙当日何らかの理由で投票できない場合、その理由が法律で決められている条件に該当するとき、公示日の翌日から投票日の前日までの間に投票できる制度です。その主な理由は、次のとおりです。
1.仕事や地域の行事、冠婚葬祭があるとき。
2.用務や事故により選挙人の属する投票区の区域外に旅行または滞在するとき。
3.疾病・負傷などのため。
◆受付方法は、次の【1】または【2】をお選びいただけます。
【1】宣誓書をあらかじめ記入する方法 ※受付時間短縮になり、オススメです!
(1)ご自身の入場券裏面に、必要事項をあらかじめ記入する
(2)その入場券を係員に渡す
(3)事由等確認後に投票用紙を受取り投票する
【2】宣誓書に署名する方法
(1)ご自身の入場券を係員に渡す
(2)その場で個別に宣誓書を印刷しますので、氏名や住所などの内容を確認する
(3)内容が正しければ、署名する
(4)事由等確認後に投票用紙を受取り投票する
※期日前投票は当日投票所に行けないと見込まれる理由を申し立てる宣誓書を提出することが法で定められています。
◆期日前(不在者)投票所・投票時間
次の6か所のいずれでも投票できます
・市役所本庁舎(2階) :午前8時30分から午後8時まで
・荒川沖西部地区学習等供用施設(南支所隣) :午前8時30分から午後8時まで
・神立地区コミュニティセンター(2階) :午前8時30分から午後8時まで
・新治地区公民館(2階) :午前8時30分から午後8時まで
・イオンモール土浦 専門店街2階 イオン前 :午前10時から午後8時まで
・土浦ピアタウン 2階 オークスブックセンター隣 :午前9時30分から午後8時まで
◆期日前投票の最終日近くは大変混雑が予想されます。混雑する日や時間帯を避けた投票をご検討ください。
不在者投票(手続きは、期間に余裕を持ってお願いいたします。)
◆次に該当する方は、不在者投票ができます。
1.仕事や旅行等で他の市区町村に滞在している方が、滞在先で投票される場合
電子申請はこちら
→ 手続きについて詳しく
2.投票日までに18歳になる方で、投票する時点では17歳の方が投票日以外に投票する場合
※期日前(不在者)投票所で投票してください。投票の期間・時間と場所は期日前投票と同じです。
3.他市町村の選挙人名簿に登録されている方で、土浦市に居住または滞在されている方の不在者投票
土浦市に転入されたばかりの方や出張等で土浦市に滞在している方は、不在者投票制度を利用して土浦市で投票することができます。
※期日前(不在者)投票所で投票してください。投票の期間・時間と場所は期日前投票と同じです。
◆県選挙管理委員会が指定する病院・介護老人保健施設や老人ホーム等に入院(入所)し、一定の事由に該当する方は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは、施設にご確認ください。
親子連れ投票の推進
◆親子連れ投票を推進する理由
子どもに投票所や投票する姿を見せることで、政治を身近に感じることができ、貴重な社会体験の場になります。
◆子どもの将来の投票参加を促します
総務省の調査では、子どもの頃に親と一緒に投票に行ったことがある人の方が、ない人と比べて投票した割合が20パーセント以上高くなるという結果が示されています。
親子連れ投票は、子どもの将来の投票につながっています。
詳しくは、親子連れ投票周知チラシ(総務省)をご覧ください。
(総務省)主権者教育等に関する調査及び18歳選挙権に関する意識調査の結果(外部サイト)
☆つちまるシールプレゼント☆
保護者と一緒に投票所を訪れた18歳未満の方につちまるシールをプレゼントいたします。
