選挙に関するインターネット等の適正な利用について

選挙に関しインターネット等を利用する者は、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならないこととされています(公職選挙法第142条の7)。インターネットが身近にある今、誰もが簡単に情報を検索したり発信したりできますが、だからこそ、その行動には注意が必要です。

注意したい!選挙におけるネット上のニセ情報。(茨城県選挙管理委員会ホームページ)

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  • 【更新日】2025年3月31日
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