都市計画とは、建物や道路等のまちに必要なものについて合理的な計画を立て、住みよいまちを作るためのものです。
土浦市には、都市計画法に基づいて次の都市計画が定められています。
地図から都市計画情報を確認する際は「つちうらマップ」をご利用ください。
都市計画区域
都市計画区域とは、一つのまとまった都市として整備や開発、保全をする必要のある区域を言います(県知事指定)。
土浦市は、阿見町とかすみがうら市の一部とともに、市全域(122.89平方キロメートル)が「土浦・阿見都市計画区域」に定められています。
区域区分
区域区分とは、都市計画区域内で、計画的な市街化を図る区域や、無秩序な市街化を防ぐ区域に定めるものです。
すでに市街地を形成している区域やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制するべき区域を「市街化調整区域」と言います。
土浦市の市街化区域及び市街化調整区域の面積はそれぞれ次のとおりとなっています。
市街化区域 | 約3,294ha |
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市街化調整区域 | 約8,995ha |
計(霞ヶ浦を含む) | 約12,289ha |
※土浦市内には、市街化区域や市街化調整区域に該当しない区域(非線引き区域)はありません。
地域地区
土浦市では用途地域のほか、特別用途地区、高度利用地区、防火地域・準防火地域、風致地区、駐車場整備地区を定めています。
用途地域
用途地域とは、建築物の用途に一定の制限を行うため、都市を住宅地・商業地・工業地などに分けるものです。
土浦市では市街化区域内に定めています。
住居系 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 |
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商業系 | 近隣商業地域、商業地域 |
工業系 | 準工業地域、工業地域、工業専用地域 |
※土浦市内には、田園住居地域に該当する地域はありません。
特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域を補完する地域地区で、特別な目的の実現を図るため、建築物の用途に係る規制の強化または緩和を行うものです。
土浦市では、準工業地域内すべてに特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を定めており、延床面積10,000平方メートル超の商業施設等の建築を制限しています。
大規模集客施設制限地区 | 約294ha |
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高度利用地区
高度利用地区とは、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
土浦市では次の3地区に定めています。
土浦駅前地区 | 約2.1ha |
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土浦駅前北地区 | 約0.8ha |
荒川沖駅西口第1地区 | 約0.4ha |
防火地域・準防火地域
防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。
土浦市での指定面積は以下のとおりです。
防火地域 | 約8ha |
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準防火地域 | 約206ha |
風致地区
風致地区は、自然の景観など、都市の風致を維持するために定める地区です。
風致地区内で建築物の建築などを行うときは、あらかじめ許可を受けなければなりません。
土浦市では以下の2地区に定めています。
亀城風致地区 | 約3.3ha |
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桜川風致地区 | 約49.4ha |
駐車場整備地区
駐車場整備地区は、自動車交通が著しい地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保するために定める地区です。
土浦市では以下の地区に定めています。
土浦駅周辺地区 | 約112ha |
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都市計画施設
都市計画施設は、道路や公園などの都市の骨組みを形作る施設のうち、都市計画に定めたものです。
都市計画施設内で建築物の建築などを行うときは、あらかじめ許可を受けなければなりません。
土浦市では以下の施設を定めています。
道路 | 下記の都市計画道路を参照ください。 |
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駐車場 | 港町駐車場(約1.6ha)、土浦駅西口地下自転車駐車場(約0.19ha) |
公園 | 街区公園(9地区)、近隣公園(3地区)、総合公園(2地区)、運動公園(1地区) |
下水道 | 公共下水道、都市下水路、流域下水道 |
ごみ焼却場 | 土浦第二清掃事業場(約28,800m2) |
市場 | 土浦市公設地方卸売市場(約7.2ha) |
火葬場 | 土浦市火葬場(約14,800m2) |
その他の公共空地 | 土浦運動場(川口運動公園)(約7.33ha) |
都市計画道路
都市計画道路は、あらかじめルートや幅員などが決められた、都市の骨格となる道路です。
土浦市では44路線(総延長約101,035m)を定めています。
都市計画法第53条の許可
都市計画施設の計画線内で建築行為を行う際には許可が必要です。
建築できる建築物は、構造が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造で、2階建までかつ地階のないものに限られます。
なお、事業中(事業認可後)の都市計画施設の計画線内では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置等は原則として許可されません(都市計画法第65条に基づく許可を申請する際は必ず事前に都市計画課計画係へご相談ください)。
提出書類
- 都市計画法第53条許可申請書(押印不要)
- 確約書
- 位置図(1/10,000~1/50,000の都市計画図等)
- 配置図・平面図(1/500以上のもの)
- 立面図(4面・1/200以上のもの)
- 公図(コピー可)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ/押印不要)
区域区分・地域地区証明書の発行
区域区分や地域地区の証明が必要な場合は、証明書を発行します。
都市計画課窓口にお越しいただくか、証明願を都市計画課までご郵送ください。
- 証明書の発行には1通当たり300円の手数料が発生します。
- 郵送で請求する場合は、現金書留で手数料分の現金を同封いただくか、手数料分の定額小為替を同封いただく必要があります。
- 土地の所在は住居表示ではなく、必ず地番をご記入ください。