地区計画とは
地区計画とは、地区ごとの特性に応じた良好な都市環境を形成し、まちづくりを誘導するための都市計画制度で、都市計画法第12条の4の規定により定めるものです。
具体的には、地区のまちづくりの方針を定めるとともに、地区内で建築物等を建築する場合に守らなければならない地区独自のルールを定めたものです。
地区独自のルールとは、一般的には規制の強化であり、良好な居住環境を保全するため、敷地面積の最低限度や壁面位置の制限、形態・意匠の制限、垣・柵の構造など、法令等で特に定めのないものについても制限することができます。
土浦市の地区計画策定状況
NO
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地区名称
(クリックすると整備計画へジャンプ)
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エリア
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面積(ha)
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都決年月日
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---|---|---|---|---|
1
|
70.8
|
H2.4.26
|
||
2
|
12.1
|
H4.8.10
|
||
3
|
99.5
|
H6.1.17
|
||
4
|
41.7
|
H6.10.25
|
||
5
|
画像 ○PDF
|
20.6
|
H10.10.14
|
|
6
|
31.0
|
H16.2.13
|
||
7
|
13.7
|
H17.3.25
|
||
8
|
5.0
|
H22.9.27
|
||
9
|
35.3
|
H23.8.22
|
||
10
|
16.0
|
H23.8.22
|
||
11
|
都和二・三丁目地区
|
画像 ○PDF
|
5.8
|
H28.5.16
|
12
|
画像 ○PDF
|
8.0
|
H30.4.1
|
|
13 | 画像 ○PDF | 10.7 |
R7.7.1
|
|
14 | 大畑第一地区 |
画像 ○PDF
|
54.4 |
R7.7.1
|
15 |
画像 ○PDF
|
23.1 |
R7.7.1
|
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土浦市の地区計画の届出のしかた
※都和二・三丁目地区については、地区の目標と方針のみを定めているため、地区計画の届出は不要です。
届出書等の様式のダウンロードはページ下部からお願いします。
土浦市の地区計画の区域内における制限
計画地区
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制限
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専用住宅地区
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建築物の用途の制限
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 |
建築物の容積率の最高限度
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10分の8
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建築物の敷地面積の最低限度
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165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。 (1) 道路境界線 1.5メートル |
|
垣・柵の構造の制限
|
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣 (2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。 |
|
一般住宅地区A地区
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。 (1) 道路境界線 1.0メートル |
|
建築物の高さの最高限度
|
10メートル
|
|
垣・柵の構造の制限
|
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣 (2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。 (3)高さが1.2m以下の上記に属さない構造の柵で,道路側に幅0.8m以上の植栽帯を設けたもの。 |
|
一般住宅地区B地区
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。
ホテル又は旅館
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。 (1) 道路境界線 1.0メートル |
|
建築物の高さの最高限度
|
20メートル
|
|
垣・柵の構造の制限
|
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣 (2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。 (3)高さが1.2m以下の上記に属さない構造の柵で,道路側に幅0.8m以上の植栽帯を設けたもの。 |
|
近隣センター地区
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。
ホテル又は旅館
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線(道路境界線においては,角地におけるすみ切り部分を除く。)までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積が20平方メートル未満のものについては,この限りでない。 (1) 道路境界線 1.0メートル |
|
垣・柵の構造の制限
|
(1)道路に突出しないよう管理できる生垣 (2)高さが1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能な柵(基礎部分が0.4m以下)で,道路側に植栽帯を設けたもの。 (3)高さが1.2m以下の上記に属さない構造の柵で,道路側に幅0.8m以上の植栽帯を設けたもの。 ※搬入出口等には景観を守る目隠しを設けること。 |
計画地区
|
制限
|
|
低層住宅地区
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建築物の用途の制限
|
次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅 |
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1メートル以上でなければならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満のものは,この限りでない。 |
|
垣・柵の構造の制限
|
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。 |
|
沿道住宅店舗地区
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建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル |
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1.0メートル以上でなければならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満のものは,この限りでない。
|
|
建築物の高さの制限
|
24メートル
|
|
垣・柵の構造の制限
|
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。
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生活拠点地区
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建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅 |
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,1.0メートル以上でなければならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満のものは,この限りでない。 |
|
垣・柵の構造の制限
|
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。
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地域交流地区
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅 |
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 2 前項の規定にかかわらず,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 3 第1項の規定にかかわらず,研究所等の管理施設又はこれに類するもの及び壁面の位置の制限範囲を除いた敷地部分の面積が,建築可能な面積の最高限度(敷地面積に建ぺい率を乗じて得た数値)を満たさない建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 |
|
垣・柵の構造の制限
|
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。
|
|
業務A地区
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) ホテル又は旅館 |
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 2 前項の規定にかかわらず,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 3 第1項の規定にかかわらず,研究所等の管理施設又はこれに類するもの及び壁面の位置の制限範囲を除いた敷地部分の面積が,建築可能な面積の最高限度(敷地面積に建ぺい率を乗じて得た数値)を満たさない建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 |
|
垣・柵の構造の制限
|
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。
|
|
業務B地区
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 戸建専用住宅 |
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 2 前項の規定にかかわらず,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が50平方メートル未満の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 3 第1項の規定にかかわらず,研究所等の管理施設又はこれに類するもの及び壁面の位置の制限範囲を除いた敷地部分の面積が,建築可能な面積の最高限度(敷地面積に建ぺい率を乗じて得た数値)を満たさない建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 |
|
垣・柵の構造の制限
|
道路に突出しないよう管理できる生垣。または地盤面からの高さが1.5m以下の鉄柵等の透視可能なもので,かつ基礎部分が0.6m以下のもの。
|
計画地区
|
制限
|
|
全域
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの |
建築物の建ぺい率の最高限度
|
10分の5
|
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
5,000平方メートル |
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。 |
|
建築物の高さの最高限度
|
25メートル
|
|
垣・柵の構造の制限
|
道路境界沿いに設けるかき又は柵の構造は、当該各号に掲げるものとする。
(1) 生垣
(2) 道路境界線から5m以上後退した位置に設ける地盤面からの高さが1.2m以下の透視可能な鉄柵等で、かつ、基礎部分の地盤面からの高さが0.3m以下のもの
|
【永国地区地区整備計画 】
地区計画 | 制限 | |
---|---|---|
住宅地区
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
200平方メートル |
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない(幹線道路1号及び2号境界線までの距離については,ただし書を適用しない。)。
|
|
建築物の高さの最高限度
|
25メートル
|
|
垣・柵の構造の制限
|
幹線道路1号,2号から1.5m以上後退し,かつ下記に該当するもの
|
|
地区センター地区
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
200平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する物置又は車庫で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。(幹線道路1号及び2号境界線までの距離については,ただし書を適用しない。)
|
|
垣・柵の構造の制限
|
幹線道路1号,2号から1.5m以上後退し,かつ下記に該当するもの
|
地区計画 | 制限 | |
---|---|---|
低層住宅
地区 |
建築物の用途の制限
|
次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165平方メートル |
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は,当該各号に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。
|
|
垣・柵の構造の制限
|
|
|
沿道サービス
地区 |
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
200平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は,瀧田地区地区計画(平成10年土浦市告示第99号)に付属する計画図に表示された建築物の壁面の制限に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。 |
|
垣・柵の構造の制限
|
|
|
沿道住宅
地区A |
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
200平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は,瀧田地区地区計画(平成10年土浦市告示第99号)に付属する計画図に表示された建築物の壁面の制限に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。
|
|
垣・柵の構造の制限
|
|
|
沿道住宅
地区B |
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
1,000平方メートル
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は道路境界線までの距離は,瀧田地区地区計画(平成10年土浦市告示第99号)に付属する計画図に表示された建築物の壁面の制限に定める数値以上でなくてはならない。ただし,建築物に付属する車庫,物置等で,延べ面積の合計が30平方メートル未満のものは,この限りでない。
|
|
垣・柵の構造の制限
|
|
計画地区
|
制限
|
|
---|---|---|
低層住宅
地区 |
建築物の用途の制限
|
次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。
|
建築物の容積率の最高限度
|
10/10 |
|
建築物の建ぺい率の最高限度
|
5/10 |
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165m2
|
|
建築物の高さの最高限度
|
地盤面から建築物の最高部までの高さの最高限度は,10mとする。ただし,その敷地内に敷地面積の10分の6以上の空地を有し,かつ,その敷地面積が1,500m2以上で,高さが12m以下の建築物については,この限りでない。
|
|
建築物の各部分の高さの制限
|
|
|
一般住宅
地区 |
建築物の用途の制限
|
次に掲げる以外の建築物は建築してはならない。
|
建築物の容積率の最高限度
|
10/10
|
|
建築物の建ぺい率の最高限度
|
5/10 |
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165m2
|
|
建築物の高さの最高限度
|
地盤面から建築物の最高部までの高さの最高限度は,10mとする。ただし,その敷地内に敷地面積の10分の6以上の空地を有し,かつ,その敷地面積が1,500m2以上で,高さが12m以下の建築物については,この限りでない。
|
|
建築物の各部分の高さの制限
|
|
計画地区
|
制限
|
|
---|---|---|
全域
|
建築物の用途の制限
|
次に掲げる建築物は建築してはならない。
|
計画地区
|
制限
|
|
---|---|---|
全域
|
建築物の用途の制限
|
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
|
建築物の容積率の最高限度
|
10/10
|
|
建築物の建ぺい率の最高限度
|
5/10
|
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165m2 |
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし、建築物に付属する物置及び車庫等は、この限りでない。
|
|
建築物の高さの最高限度
|
|
|
垣・柵の構造の制限
|
道路及び公園に面する側の垣又はさくは、生垣又は透視できる構造の連続したフェンス等とし、基礎を築造する場合には、基礎部分の高さを地盤高から0.5m以下とする。ただし、幅員1.6m以下、かつ、高さ1.8m以下の門柱は、この限りでない。 |
計画地区
|
制限
|
|
---|---|---|
全域
|
建築物の用途の制限
|
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
3,000m2
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。
|
|
建築物の高さの最高限度
|
31m
|
|
垣・柵の構造の制限
|
垣又は柵の構造は,次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし,門柱・門扉はこの限りではない。
|
地区計画 | 制限 | |
---|---|---|
商業業務 地区 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000m2 | |
壁面の位置の制限
|
|
|
建築物の高さの最高限度
|
30m |
|
垣・柵の構造の制限
|
垣又は柵の構造は,次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし,門柱・門扉はこの限りではない。
|
|
隣接サービス 地区 |
建築物の用途の制限
|
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
500m2
|
|
壁面の位置の制限
|
|
|
建築物の高さの最高限度
|
20m
|
|
垣・柵の構造の制限
|
垣又は柵の構造は,次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし,門柱・門扉はこの限りではない。
|
地区計画 | 制限 | |
---|---|---|
一般住宅 地区 |
建築物の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165m2
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし車庫・物置若しくは外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分は、この限りでない。
|
|
壁面後退区域における工作物の設置の制限
|
道路境界線及びフットパス境界線から敷地側に0.5mの土地の区域には、工作物又は生垣を設置してはならない。
ただし電柱や標識、街路灯など市長が特にやむを得ないと認めるものについてはこの限りではない。 |
|
建築物の高さの最高限度
|
|
|
垣・柵の構造の制限 |
垣又はさくは、生垣又は透視できる構造の連続したフェンス等とし、その高さは1.2m以下とする。フェンスに基礎を構築する場合はその高さを地盤面から0.5m以下とする。
|
|
適用の除外
|
建築物等に関する事項の規定に関して、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。
|
|
メインストリート
沿道地区 |
建築物の用途の制限
|
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度
|
165m2
|
|
壁面の位置の制限
|
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし車庫・物置若しくは外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分は、この限りでない。
|
|
壁面後退区域における工作物の設置の制限
|
道路境界線及びフットパス境界線から敷地側に0.5mの土地の区域には、工作物又は生垣を設置してはならない。
ただし電柱や標識、街路灯など市長が特にやむを得ないと認めるものについてはこの限りではない。
|
|
建築物の高さの最高限度
|
|
|
垣・柵の構造の制限
|
垣又はさくは、生垣又は透視できる構造の連続したフェンス等とし、その高さは1.2m以下とする。フェンスに基礎を構築する場合はその高さを地盤面から0.5m以下とする。
|
|
適用の除外
|
建築物等に関する事項の規定に関して、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。
|
【高津第二地区】
地区計画 | 制限 | |
---|---|---|
地区全域 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度 | 都市計画道路宍塚大岩田線沿いは500m2、それ以外は200m2とする。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。ただし、建築物に付属する物置又は車庫で、延べ面積が30m2未満のものは、この限りでない。(都市計画道路宍塚大岩田線、補助幹線道路及び区画道路境界線までの距離については、ただし書きを適用しない。)
|
|
建築物の高さの最高限度 | 10mとする。 ただし、第一種低層住居専用地域等の日影規制(建築基準法別表第4第1項(に)欄(1)の号)を満たす場合に限り、高さの最高限度を20mとする。 |
|
かき又は柵の構造の制限 | 道路に面する側のかき又は柵の構造は、次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、門柱・門扉はこの限りではない。
|
|
適用の除外 |
次の各号に掲げるものは、建築物等に関する事項の適用を除外する。
|
【大畑第一地区】
地区計画 | 制限 | |
---|---|---|
地区全域 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度 | 事務所、工場及び倉庫は1,000m2とし、それ以外は500m2とする。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。
【敷地境界からの後退距離】
|
|
建築物の高さの最高限度 | 10mとする。 ただし、第一種低層住居専用地域等の日影規制(建築基準法別表第4第1項(に)欄(1)の号)を満たす場合に限り、高さの最高限度を31mとする。 |
|
かき又は柵の構造の制限 | 道路に面する側のかき又は柵の構造は、次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、門柱・門扉はこの限りではない。
|
|
適用の除外 |
次の各号に掲げるものは、建築物等に関する事項の適用を除外する。
|
【大畑第二地区】
計画地区 | 制限 | |
---|---|---|
地区全域 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
|
建築物の敷地面積の最低限度 | 事務所、工場及び倉庫は1,000m2とし、それ以外は500m2とする。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次の各号に掲げるものとする。
【敷地境界からの後退距離】
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建築物の高さの最高限度 | 10mとする。 ただし、第一種低層住居専用地域等の日影規制(建築基準法別表第4第1項(に)欄(1)の号)を満たす場合に限り、高さの最高限度を20mとする。 |
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かき又は柵の構造の制限 | 道路に面する側のかき又は柵の構造は、次のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、門柱・門扉はこの限りではない。
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適用の除外 |
次の各号に掲げるものは、建築物等に関する事項の適用を除外する。
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